経営安定資金(連鎖倒産防止貸付)
経営安定資金(連鎖倒産防止貸付)の内容
融資対象者
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社)、組合であって、次のいずれかに該当するもの。
- 県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業に25万円以上の債権を有しているもの
- 県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業との取引額が20%以上あるもので債権を有しているもの
県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立企業一覧
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大臣指定再生手続開始申立等企業(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
中小企業庁HP→金融支援→セーフティネット保証制度→1号指定事業者リスト - 知事指定再生手続開始申立等企業一覧
資金使途
連鎖倒産を防止するために必要な運転資金
融資限度額
1企業3,000万円、1組合5,000万円(ただし、債権額まで)
融資利率
- 年1.6%(普通保証の場合)
- 年1.5%(経営安定関連保証1号の場合)
融資期間
10年以内
償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。
ただし、1年以内の据置期間を認める。
信用保証及び保証料
静岡県信用保証協会の保証付き
保証料は、年0.3%~1.3%(普通保証)
(有担保は年0.1%割引)
年0.6%(経営安定関連保証1号)
担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。
申込窓口
取扱金融機関・商工会議所・商工会・県中小企業団体中央会・公益財団法人静岡県産業振興財団・県商工金融課
融資申込み手続きについて
1 取扱金融機関へ相談
取扱金融機関の融資担当窓口で、県の制度融資を利用して融資を受けたい旨を説明してください。
2 提出書類に必要事項を記入して、申込窓口に提出
- 申込書(様式第1号)
- 下記のいずれかの書類
- 経営安定関連保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定書
(申請窓口は、事業所の所在地を管轄する各市町の商工担当課) - 再生手続開始申立等企業に係る不渡手形等指定企業に対する取引状況を証するもの
- 経営安定関連保証を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定書
この他、静岡県信用保証協会が定める書類が必要となります。
詳細は、静岡県信用保証協会又は取扱金融機関でご確認ください。
取扱金融機関及び静岡県信用保証協会による審査(事業内容、業績、既往の借入等)の結果、利用できない場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp