中小企業高度化資金一覧

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ページID1028443  更新日 2023年1月30日

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1 集団化資金

貸付対象事業

中小企業者が集団化して工場団地、卸売団地、倉庫団地等の団地や共同施設を設置する事業

貸付の相手方

事業協同組合
協同組合連合会
これらの組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合、協業組合

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備(組合員の事業の共同化に寄与する設備等に限る)

2 集積区域整備資金

貸付対象事業

商業、製造業等が集積する区域において、中小企業者が店舗、工場等の施設を新設・改造したり、道路・アーケード・駐車場等を設置する事業

貸付の相手方

事業協同組合
協同組合連合会
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
これらの組合員又は所属員である中小企業者

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備(組合員の事業の共同化に寄与する設備等に限る)

3 施設集約化資金

貸付対象事業

共同店舗、共同工場等、中小企業者が共同して利用する施設を設置、運営する事業

貸付の相手方

事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
これらの組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合、協業組合
協業組合
合併会社
出資会社

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

4 共同施設資金

貸付対象事業

中小企業者が共同事業のための施設や共同利用のための施設を設置する事業

貸付の相手方

事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
商工組合
商工組合連合会
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
これらの組合員又は所属員である特定中小事業者、企業組合、協業組合
企業組合
協業組合

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

5 設備リース資金

貸付対象事業

中小企業者の組合が組合員の経営合理化のための施設を取得して、組合員へ賃貸する事業

貸付の相手方

事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
商工組合
商工組合連合会
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会

貸付対象施設

設備

6 経営革新計画承認グループ資金

貸付対象事業

中小企業者等の任意グループが承認された経営革新計画に従って、情報収集、処理又は提供、製品開発、技術開発、デザイン開発等経営の合理化に取組む事業

貸付の相手方

経営革新計画承認グループ(共同で事業を行う者が4人以上であるもの)の参加者である中小企業者

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

7 下請振興事業計画承認グループ資金

貸付対象事業

下請中小企業振興法の承認を受けた振興計画に従って、新商品・新技術の開発、情報の収集・処理・提供を行うために、共同で利用する研究施設等を設置する事業

貸付の相手方

下請振興事業計画承認グループ(共同で事業を行う者が4人以上であるもの)の参加者である中小企業者

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

8 総合効率化計画認定グループ資金

貸付対象事業

流通業務総合効率化法の認定を受けた総合効率化計画に従って、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うとともに、輸送網の集約、配送の共同化等を行うことにより流通業務の総合化、効率化を図る事業

貸付の相手方

総合効率化計画認定グループ(共同で事業を行う者が4人以上であるもの)の参加者である中小企業者

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

9 企業合同資金

貸付対象事業

関係法令の承認を受けた合併会社等が体質改善を図るための施設を設置する事業

貸付の相手方

合併会社
出資会社

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

10 地域産業創造基盤整備資金

貸付対象事業

地域中小企業者の研究開発、新商品開発を支援する施設を整備する事業

貸付の相手方

政令で定める特定会社
政令で定める一般社団法人等
商工会
商工会連合会
商工会議所
日本商工会議所
市町

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

11 商店街整備等支援資金

貸付対象事業

地域商店街に集客するため、第三セクター等が駐車場、イベント広場、共同店舗等を設置する事業

貸付の相手方

政令で定める特定会社
政令で定める一般社団法人等
商工会
商工会連合会
商工会議所
日本商工会議所

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

12 地域産業創造基盤整備活性化資金

貸付対象事業

過去に地域産業創造基盤整備事業を行った中小企業者が経営環境の変化に対応するために行う施設の整備、既存設備の陳腐化、老朽化等を解消するための施設を再整備する事業

貸付の相手方

政令で定める特定会社
政令で定める一般社団法人等
商工会
商工会連合会
商工会議所
日本商工会議所
市町

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

13 商店街整備等活性化支援資金

貸付対象事業

過去に商店街整備等支援事業を行った公益法人等が中小事業経営環境の変化に対応するために行う施設の整備、既存設備の陳腐化、老朽化等を解消するための施設を再整備する事業

貸付の相手方

政令で定める特定会社
政令で定める一般社団法人等
商工会
商工会連合会
商工会議所
日本商工会議所

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

14 施設再整備資金

貸付対象事業

過去に高度化事業を行った中小企業者が新分野進出等経営環境の変化に対応するために行う施設の整備、既存設備の陳腐化、老朽化等を解消するための施設を再整備する事業

貸付の相手方

過去に高度化資金の貸付を受けた者

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

15 災害復旧資金

貸付対象事業

1から14の資金に係る事業のうち、災害を受けた事業用の施設を復旧する事業

貸付の相手方

過去に高度化資金の貸付を受けた者等

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

16 緊急健康被害等防止資金

貸付対象事業

1から14の資金に係る事業のうち、事業用施設に使用されている石綿による健康被害等の防止の措置を行う事業

貸付の相手方

過去に高度化資金の貸付けを受けた者等

貸付対象施設

土地、建物、構築物、設備

貸付条件

金利
年利0.40%
償還期限
据置期間を含む20年以内
据置期間
3年以内
貸付割合

貸付対象施設の整備資金の80%以内(要件に該当する場合は、90%以内)

注)詳細な貸付条件は別に定められています。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2506
ファクス番号:054-221-2349
shokokin-yu@pref.shizuoka.lg.jp