企業立地ガイド|補助金FAQ
1.設備投資に対する補助金とは?
工場、研究所、物流施設等を新設又は増設する場合に、設備投資に対して補助する制度です。
2.どのような業種が対象ですか?
日本標準産業分類大分類Eに分類される製造業にかかる工場、研究所
- 同小分類711の自然科学研究所
- 同中分類44の道路貨物運送業、47の倉庫業、小分類484のこん包業又は大分類Iの卸売業、小売業若しくは製造業にかかる物流施設(流通加工等を行う施設に限る)
- 同小分類011の耕種農業に係る施設園芸(農作物の生育条件を一定の施設により調節し管理するもの)
などが対象です。
3.補助を受けるのに条件はありますか?
補助を受けるためには、次のような要件があります。
種別 | 工場・物流施設 | 研究所 |
---|---|---|
業種 | 製造業、植物工場、道路貨物運送業、倉庫業等 | 製造業の分野に係る研究所、自然科学研究所 |
設備投資額 (土地代除く) |
5億円以上 | 1億円以上 |
雇用増 | 補助対象施設で1人以上または 雇用数維持かつ生産性向上10%以上 県内全事業所で1人以上または 雇用数維持かつ生産性向上10%以上 |
補助対象施設で1人以上 県内全事業所で1人以上 |
その他 | (物流施設のみ) 流通加工用設備等、県の定める2種類以上の物流用設備の設置 |
補助対象施設の研究員5人以上 研究に用いる床面積200平米以上 |
※設備投資額の考え方等については、以下のページから新規産業立地事業費補助金のあらましを御参照ください。
4.補助は何回でも受けられますか?
要件を満たせば、何度でも補助金を受けられます。
5.親会社が投資して子会社等が操業する場合、補助を受けられますか?
子会社・関連会社が操業する場合(親子・関連会社による共同事業)であれば、補助を受けられます。
この場合、補助金は、原則として投資を行った会社に交付されますが、操業する企業も補助金交付済みの扱いになります。
6.どのようなものが補助対象となりますか?
事業期間内に発注、納品(検収)、支払いが完了したもので、固定資産台帳の「建物」「建物付属設備」「機械装置」に計上されているものが対象です。
(機械は、1件50万円未満のもの及び償却年数1年未満のものを除く。)
通常の設備更新にあたるものは対象となりません。
(例:すでに操業している工場建物内に機械設備のみを購入する場合)
7.事業期間とは?また、その期間は何年ですか?
事業期間とは、土地取得(事業着手)日から業務開始日までの期間を指します。
事業期間の開始 |
土地取得日 (土地売買契約(賃貸借契約)を締結した日。契約前に手付金を支払った場合はその支払日) |
事業着手日 (建設工事や機械装置の購入にかかる最も早い契約日) |
---|---|---|
事業期間の終了 | 造成地3年間 未造成地5年間 |
2年間 |
8.業務開始日の決め方は?
業務開始日は、実際の操業開始日に関わらず、上記の事業期間内で任意の日を選択できます。
※補助金の申請は業務開始日までに行いますので、業務開始日には、支払が全て完了し、補助要件が満たされていることが必要です。特に手形は、振出日ではなく決済日を支払完了日としますので御注意ください。
9.補助額はどのように計算されますか?
「建物」と「機械」に分けて補助対象額を計算し、補助率を掛けて算出します。
限度額は7億円(成長分野の製造業に係る工場については10億円)です。
建物
建物金額÷延床面積=建物単価→県上限単価と比較し低い方を採用
建物単価×補助対象面積=建物補助対象額
機械装置
生産、研究、開発、流通加工、事業継続、事務にかかるもの=機械装置補助対象額
補助額
建物補助対象額+機械装置補助対象額=補助対象額
補助対象額×7%(成長分野の工場、研究所は10%)=補助額
※建物金額、機械装置補助対象額、補助対象面積、成長分野に該当する業種等については、以下のページから新規産業立地事業費補助金のあらましを御参照ください。
10.補助を申請したいのですが?
補助を受けるためには、申請予定年度の前年度8月20日までに企業概要調書を提出し、交付対象事業としてエントリーすることが必要です。
11.申請にあたって用意しておくものはありますか?
申請には、雇用関係を証明する資料や支払い関係の証拠書類等が必要です。あらかじめ、証拠書類を収集、整理しておくと、書類作成がスムーズになります。
発注から支払までの証拠書類(発注書、契約書、請求書、領収書等)が揃っていないものは、補助対象となりません。
12.補助対象となった建物等を売却等した場合は、どうなりますか。
補助対象となった建物や機械は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間内においては、原則として、売却や譲渡、貸付等をすることはできません。
やむを得ない事情で、売却等を行う場合は、事前に知事の承認が必要となります。
また、知事の承認にあたっては、原則として、補助金の返還を求めています。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局企業立地推進課
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ファクス番号:054-221-3216
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