地域産業資源を活用して行う事業環境の整備に関する構想について
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」が平成17年4月13日に施行され、同法第25条第1項の規定に基づき、静岡県でも5月27日「地域産業資源を活用して行う事業環境の整備に関する構想」(以下、「事業環境整備構想」という)を策定しました。
「事業環境整備構想」では、以下の3つの事項について定めております。
- 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備の意義に関する事項
- 新事業支援体制の整備に関し、新事業支援機関、中核的支援機関及びこれらの相互の連携又は連絡に関する事項
- 高度技術産学連携地域の区域及びその活用に関する事項
(参考)
目次
I 静岡県経済・産業の現状と課題
II 地域産業資源を活用して行う事業環境の整備の意義
- 静岡県の産業政策について
- 地域産業資源の蓄積について
- 高度技術に立脚した産業及び企業の集積
- 高度技術に立脚した研究機関の集積
- 産学官の連携~地域産業資源の特性を活かした3つの産業集積構想
- インキュベーション施設の整備状況
- 産業支援機関の設置状況
- 大学等の設置状況
- 地域産業資源を活用した新たな事業の創出について
- 地域産業資源を活用した新たな事業の創出についての基本的な考え方
- 発展可能性の高い重点分野の設定
- 海外や県際地域等との広域的な協力
III 新事業支援体制の整備
- 新事業支援機関について
- 中核的支援機関について
- 中核的支援機関の認定
- 中核的支援機関の概要
- 新事業支援機関と中核的支援機関相互の提携又は連絡について
- 地域プラットフォームの総合調整機能
- 地域プラットフォームの連携体制の構築
- 地域プラットフォームの連携による支援機能
IV 高度技術産学連携地域の区域及びその活用
- 区域の設定について
- 高度技術の研究開発等を行う事業者の存在について
- 高度技術の研究開発等を行う事業者と連携する研究機関の存在について
- 高度技術に係る研究を行う大学
- 高度技術に係る研究を行うその他の研究機関
- 事業者と研究機関との相互の連携・交流について
- 産業支援機関の連携の充実・強化
- 産学官連携による新事業・新技術の育成
- 施設の整備について
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このページに関するお問い合わせ
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