犯罪被害給付制度
通り魔殺人、傷害等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方の御遺族、障害が残ることとなった被害者の方、入院を伴う長期治療を余儀なくされた被害者の方に、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとする制度です。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律
遺族給付金
亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族に支給
*配偶者、子、父母等の順序で受けられます。
障害給付金
障害が残った犯罪被害者本人に支給
*障害とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級までに該当する程度をいい、具体的には国家公安委員会規則で定められています。
重傷病給付金
重傷病を受けた被害者本人に支給
*犯罪行為によって、療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病をいいます。(PTSD等の精神疾患である場合には、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度であることを要します。)
給付金の全部又は一部が支給されない場合
- 一定の親族間で行われた犯罪
- 労災保険等の公的給付を受けた場合
- 加害者側から損害賠償を受けた場合
- 暴力団員が対立抗争事件で被害を受けたような場合
- 犯罪被害者にも原因がある場合等
申請の時効
犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは申請することができません。
ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により申請ができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に限り、申請することができます。
支給額
被害者の年齢や勤労による収入等に基づいて算定します。
申請手続き
警察本部警察相談課犯罪被害者支援室又は住所地を管轄する警察署に相談してください。必要に応じて担当者が被害者や御遺族の方に、パンフレットを交付して御案内しています。
このページに関するお問い合わせ
警察本部警務部警察相談課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)