運転免許証等の更新
更新手続の予約
静岡県公安委員会が発行する「更新のお知らせはがき」が更新をする誕生日の約1カ月前に免許証等に記載された住所に発送します。
「更新のお知らせはがき」と「運転免許証等」をお手元にご用意の上、運転免許手続予約サイト又は自動音声予約ダイヤルで予約を行ってください。(「高齢者」講習区分を除く。)
手続場所及び交付・記録時期
優良運転者及び一般運転者の場合、条件はありますが、運転免許証等に記載された住所地以外の都道府県で更新(経由更新)することができます(詳しくは「経由更新」のページをご覧ください)。
更新期間は、誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間です。
違反運転者及び初回更新者の方は、すべて運転免許センターで手続していただきます。
浜北警察署では行政処分を除く免許関係手続(更新、再交付・記録及び記載事項変更等)を取り扱っていません。(隣接する西部運転免許センターへお越し願います。)
優良運転者(30分講習)及び高齢者講習受講済みの方
- 県内の全ての免許窓口(運転免許センター、全ての警察署(浜北警察署を除く。)及び警察署分庁舎)で手続できます。ただし、警察署(警察署分庁舎を除く。)及び運転免許センターで手続する場合は、事前予約が必要です。(高齢者講習受講済みの方を除く。)
- オンライン講習受講者の方は、ご自宅等でお好きな時間にオンラインで受講できます。講習受講後は、運転免許センター又は免許更新事務を行っている警察署若しくは警察署分庁舎に来場し、視力検査等の更新手続が必要です。この場合も、運転免許センター又は警察署の手続には事前予約が必要です。オンライン講習は予約(来場)時間の30分前までに受講完了してください。
- 更新した免許証等は、即日交付・記録されます。(持参した写真による更新免許証等作成を希望する場合は、運転免許センターのみ即日交付・記録となります。持参写真については、「申請等免許写真の規格等」のページを参照してください。)
ただし、下田警察署松崎分庁舎、清水警察署蒲原分庁舎、袋井警察署森分庁舎及び天竜警察署水窪分庁舎で手続される方は、後日交付・記録(おおむね3週間後)となります。
注)優良運転者とは、更新時(基準日は誕生日の40日前)に過去5年間、無事故・無違反の方で、「更新のお知らせはがき」に記載される免許証の色が「金」になっている方です。
一般運転者(1時間講習)の方で対面講習を受講される方
- 運転免許センター又は9警察署(下田、伊豆中央、伊東、熱海、富士宮、牧之原、菊川、掛川、湖西)及び4警察署分庁舎(松崎、蒲原、森、水窪)で手続できます。
- 運転免許センター又は9警察署で手続する場合は、事前予約が必要です。
※上記9警察署及び4警察署分庁舎の管内に居住の方は、運転免許センター又は居住地管轄の9警察署及び4警察署分庁舎で手続できます。上記以外の 警察署の管内に居住の方は、運転免許センターでのみ手続できます。
- 運転免許センターで手続される方は、更新した免許証等が即日交付・記録されます。(持参した写真による更新免許証等作成を希望する場合は、運転免許センターのみ即日交付・記録となります。)
- 9警察署及び4警察署分庁舎で手続される方は、警察署等で後日(更新受付時に講習日を指定させていただきます。)、講習を受講した後に免許証等が交付・記録されます。
注)指定した講習日が免許証等に記載・記録された有効期間を過ぎている場合、指定した講習日までに受講しない場合は免許が失効するので必ず受講してください。
一般運転者(1時間講習)の方でオンライン講習を受講される方
講習は、ご自宅等でお好きな時間にオンラインで受講できます。
講習受講後は、運転免許センター又は免許更新事務を行っている警察署若しくは警察署分庁舎に来場し、視力検査等の更新手続が必要です。
運転免許センター又は警察署で手続する場合は事前予約が必要です。
オンライン講習は予約(来場)時間までに受講完了してください。
一般運転者(対面講習受講者)の方の更新受付場所の詳細
- 下田(松崎分庁舎を含む)、伊豆中央、伊東、熱海、富士宮、牧之原、菊川、掛川、湖西警察署及び蒲原、森、水窪分庁舎の管内に居住の方は、運転免許センターまたは管轄の警察署・分庁舎で手続できます。
- 前記以外の警察署管内に居住の方は、運転免許センターのみでの手続となります。
違反運転者及び初回更新者(2時間講習)の方
- 違反運転者及び初回更新者の方は、すべて運転免許センターで手続していただきます。手続には事前予約が必要です。
- 警察署及び警察署分庁舎では手続できません。
- 更新した免許証等は即日交付・記録されます。
※予約方法については、「免許更新の予約手続」ページを参照してください。
受付時間(浜北警察署を除く)
警察署・松崎、蒲原、森及び水窪分庁舎
平日の午前9時00分~午前11時30分、午後1時00分~午後4時00分までの間で予約された時間
※予約ができる時間は、手続する警察署や講習区分により異なります。
※松崎、蒲原、森及び水窪分庁舎で手続される方は、予約不要です。
注)土曜日、日曜日、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は全ての受付・手続ができません。
東部・中部・西部運転免許センターで手続きする場合(月~金曜日)
運転者区分 |
午前 |
午後 |
---|---|---|
優良運転者 高齢運転者 (経由含む) |
9時30分~11時00分 |
2時00分~3時30分 |
一般運転者 (経由含む) |
9時00分~9時30分 |
1時30分~2時00分 |
違反運転者 初回更新者 |
8時30分~9時00分 |
1時00分~1時30分 |
注)土曜日、日曜日(日曜窓口を除きます。)、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、全ての受付・手続ができません。
運転免許センターにおける日曜窓口の開設
東部・中部・西部運転免許センターの日曜窓口については、「運転免許日曜窓口の実施について」のページをご覧ください。
注)県外から転入し、免許証等を亡失中に日曜窓口で更新を希望される方は、事前に運転免許センターにお問合せください。
受付・手続ができない日のお知らせ
- 土曜日、日曜日(運転免許センターの日曜窓口を除く。)、祝日、振替休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は、全ての受付・手続ができません。
- 駐車場が満車、又は講習会場が満員となり更新手続ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
必要な持物
- 運転免許証等(従来の運転免許証とマイナ免許証の2枚を持つ方は、2枚とも必要です)
- マイナンバーカード(マイナ免許証を希望される方)
- 「更新のお知らせはがき」
- 高齢者講習終了証明書等(70歳以上の方)
- 認知機能検査結果通知書等(75歳以上の方)
- 運転技能検査受検結果証明書等(75歳以上の方で対象の方)
運転免許証等を亡失中で再交付・記録を伴う方は、下記の「更新と再交付・記録を同時に行う場合」をそれぞれ参照してください。
また、運転免許の停止処分中に更新される方は、免許処分停止書等を持参してください。
「更新のお知らせはがき」が亡失等でお手元に無い場合でも、更新手続はできます。
講習区分を知りたい方は、ご本人が、直接運転免許センター窓口又は警察署免許窓口で、免許証等を提示の上、申し出ていただければ、更新に必要な講習をお教えできます。申出(更新を受付ける)時間、申出する警察署等によっては、更新受付できない場合、即日交付・記録できない場合があります。また、電話による更新に必要な講習をお教えすることはできません。
注)「更新のお知らせはがき」は、住所変更を免許窓口に届出た場合、変更後の住所に送付されます。
注) マイナ免許証保有者の方で、住所のワンストップサービスを利用されている方は、役所でマイナンバーカードの住所変更をしていただくと、変更後の住所に送付されます。
注)県外からの転入者の方も、転入前の公安委員会が発行した「更新のお知らせはがき」(名称は、都道府県公安委員会により異なる場合があります。)を持参してください。
運転者区分と手数料
(1)「更新のお知らせはがき」の講習区分が「優良」または「一般」の方
(2)マイナンバーカードに免許情報を記録している方(マイナ免許証を所持している方)
(3)警察に署名用電子証明書を提出している方
(4)運転免許情報をマイナポータル連携している方
(5)誕生日が3月24日以降の方
注)オンライン講習は、更新手続の受付(予約の受付ではありません。)をするまでに受講する必要があります。講習区分が「優良・一般」の方で、オンライン講習を受講して警察署での更新手続を希望される場合は、必ず更新手続の前日までにオンライン講習を受講してください。
注)更新当日にオンライン講習の受講確認ができない場合は、再度、警察施設(講習区分が「一般」の方は、後日、別の警察施設)で更新時講習(対面)を受講していただく場合があります。
注) 更新手続には適性検査がありますので、条件が付いている方、視力、聴力に不安がある方は、眼鏡、補聴器等をご持参願います。
暗証番号
申請時に暗証番号(数字のみ4けた)を設定していただきます。
注)キャッシュカード等に使用している暗証番号、誕生日など他人が推察しやすい暗証番号は避けてください。
電話番号(「運転免許証等更新申請書」連絡先欄に記載)
運転免許証等(運転免許証等が入っている財布等を含みます。)が、落とし物として警察に届けられた場合、遺失物法に基づき、速やかにお返しするために、「運転免許証更新申請書」連絡先欄に記載された電話番号を活用させていただきますので、ご了承願います。
持参した写真による更新免許証等の作成
希望により、持参した写真による更新免許証等の作成をしていますが、運転免許センターで更新手続をした場合のみ即日交付・記録されます。
警察署等で更新手続をした場合は、後日交付・記録(おおむね3週間後)になりますので、ご了承願います。
注)持参する写真の規格等は、下記の免許用写真のとおりですが、修整された写真など窓口でご本人(の現状)と判断・確認が難しい場合は、持参された写真による免許証等の作成・記録ができない場合があります。
持参写真については、「申請等免許写真の規格等」のページを参照してください。
更新と本籍(国籍)、住所、氏名等免許証等の記載事項の変更を同時に行う方
更新と同時に本籍(国籍)を変更する場合
- 住民基本台帳法の適用を受ける方…本籍(国籍)が記載された住民票1通(提出)
- 住民基本台帳法の適用を受けない方…パスポート、外務省等権限のある機関が発行する身分証明書
※更新後マイナ免許証のみを保有する方は、運転免許情報をマイナポータル連携し、マイナポータル上において法務省連携システムにて戸籍電子証明書交付請求をしていただければ、オンラインで本籍の変更を行うことも可能です。この場合、本籍(国籍)が記載された住民票の提出は必要ありません。
更新と同時に氏名を変更する場合
<更新後免許証のみを保有する方>
- 住民基本台帳法の適用を受ける方…本籍(国籍)が記載された住民票1通(提出)又は氏名変更後のマイナンバーカード
- 住民基本台帳法の適用を受けない方…パスポート、外務省等権限のある機関が発行する身分証明書
<更新後マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)にされる方>
- 氏名変更後のマイナンバーカード
更新と同時に旧姓記載を希望する場合
〈更新後免許証のみを保有する方〉
令和元年11月5日以降、市区町村に届出したことによる住民票の旧氏欄に旧氏が併記された住民票又は旧氏が併記されたマイナンバーカード
※事前に市区町村での手続が必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
<更新後マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)にされる方>
令和元年11月5日以降、市区町村に届出したことによる旧氏が併記されたマイナンバーカード
※住民票での変更はできません。
※事前に市区町村での手続が必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
更新と同時に住所を変更する場合
〈更新後免許証のみを保有する方〉
新住所が記載された書類等(次の書類のいずれか1通)
- 住民票
- 新住所に転送された「更新のお知らせはがき」
- 公共料金の領収書等
- 消印された郵便(新住所に転送されたことが分かる郵便)
<更新後マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)にされる方>
住所変更後のマイナンバーカード
※その他の書類等では変更できません。
更新と再交付・記録を同時に行う方
免許証等を亡失したまま更新期間が到来した場合、更新期間中に亡失した場合
本人確認用書類(マイナンバーカード等)及び申請用写真1枚を持参してください。(2枚持ちで片方の免許証がある場合を除く。)
更新後にマイナ免許証を保有される方は、事前に役所でマイナンバーカードの再発行を行ってください。
持参写真については、「申請等免許写真の規格等」のページを参照してください。
受付場所と交付・記録時期
- 運転免許センター…即日交付・記録
- 警察署、警察署分庁舎…後日交付・記録(概ね3週間後)
注)更新と再交付・記録を同時に行う場合、必要な手数料は上記「運転者区分と手数料」の更新、講習に係る手数料です。
再交付・記録に係る手数料は不要です。
前回更新時に期限切れ手続を行い、渡航及び入院等やむを得ない理由を申請していない方
前回の更新期間中の渡航を証明するパスポート、入院証明書等の提出により、今回更新する免許証等の色、有効期間が「更新のお知らせはがき」に記載してあるものと変わる場合があります。
運転免許の停止処分中に更新される方
運転免許停止処分書及び申請用写真1枚を持参してください。
持参写真については、「申請等免許写真の規格等」のページを参照してください。
更新後の新しい免許証は、免許の停止期間の満了日の翌日以降に、住所を管轄する警察署でお渡しします。
マイナ免許証又は2枚持ち(双方)を希望される方は、免許の停止期間の満了日以降に、住所を管轄する警察署でマイナンバーカードに免許情報を記録します。マイナンバーカードと更新時にお渡しする更新証明書を持参してください。
在留カード等の確認について
外国籍の方は、法令上、在留カード等の携帯が義務づけられておりますので、手続の中で確認させていただく場合があります。
その他
更新期間は誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの2か月間ですが、誕生日の1か月後の日が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日期間の場合は、翌開庁日(土曜日の場合は月曜日)まで更新期間が延長されます。
1か月前とは、誕生日の前の月の同じ日からです。
有効期限が切れた方は、「運転免許の有効期限が切れた(失効させた)場合」のページをご覧ください。
更新の特例
海外旅行、病気などやむを得ない理由のため、更新期間中に手続きが困難な場合は、更新期間前に手続きすることができます。この場合は、パスポート、船員手帳、母子手帳などのやむを得ない理由を証明する書類が必要です。新しい免許証等の有効期間は短くなります(「更新期間前の更新」のページをご覧ください)。
質問票へ回答を記載してください
免許更新される全ての方に「運転免許証等更新申請書」を提出の際、一定の病気等にかかっているかどうかを適確に把握するために、裏面の「質問票」に回答(レ印)及び必要事項を記載していただきます。
参考:一定の病気等について(免許取得時、更新時等における質問制度等のページに移動します。)
病気治療中の方、リハビリ中の方、身体に障害のある方は、事前に最寄りの運転免許センター又は各警察署免許窓口に相談してください。職員が症状等について具体的にお話を伺うことになります。
- ※警察では、回答が記載された「質問票」に含まれる「個人情報」を厳格に保護します。
- ※質問票へ正しく回答が記載されない場合は、行政手続法に基づき更新手続を進めることができません。
お問い合わせ先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
東部運転免許センター |
沼津市足高字尾上241-10 | 055-921-2000 |
中部運転免許センター |
静岡市葵区与一6-16-1 | 054-272-2221 |
西部運転免許センター |
浜松市浜名区小松3220 | 053-587-2000 |
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)