運転免許証の保有方法変更
令和7年3月24日(月曜)から免許証の保有方法を以下の3つのパターンから選ぶことができます。
1 従来の免許証のみを保有する方法
2 マイナ免許証(免許情報が記録されたマイナンバーカード)のみを保有する方法
3 従来の免許証とマイナ免許証の2枚を保有する方法
運転の際は、免許証又はマイナ免許証のいずれかを携帯します。
保有方法の変更は免許更新時等に限らず、いつでも受付時間内であれば申請することができます。
手続場所
- 県下運転免許センター
- 県内各警察署(浜北警察署を除く。)又は松崎・蒲原・森・水窪分庁舎
受付時間
県下運転免許センター
平日の午前9時30分~午前11時30分、午後1時30分~午後3時30分
警察署・分庁舎
平日の午前9時00分~午前11時30分、午後1時00分~午後4時00分
土曜日・日曜日・祝日・振替休日・年末年始(12月29日~1月3日)は申請できませんので、注意してください。
必要書類等
- 運転免許証等
- マイナンバーカード(マイナ免許証を希望される方)
- 手数料(下表参照)
以上のほか
本籍(国籍)、生年月日に変更がある方(提出)
- 住民基本台帳法の適用を受ける方・・・本籍(外国籍の方は国籍(地域))が記載された住民票
※国外転出者の方は、戸籍謄本等 - 住民基本台帳法の適用を受けない方・・・パスポート、外務省等権限のある機関が発行する身分証明書
※マイナ免許証のみを保有している方で、ワンストップサービスを利用されている方は、役所でマイナンバーカードの生年月日の変更を行っていただくと、免許情報も変更されます。ただし、ワンストップサービス(住所、氏名、生年月日)のうち、利用申請を行っていないものについては変更されないため、警察署免許窓口で手続を行っていただく必要があります。
※マイナ免許証のみを保有している方は、運転免許情報をマイナポータル連携し、マイナポータル上において法務省連携システムにて戸籍電子証明書交付請求をしていただければ、オンラインで本籍の変更を行うことも可能です。
氏名に変更がある方(提出)
<免許証のみを保有される方>
- 住民基本台帳法の適用を受ける方・・・本籍(外国籍の方は国籍(地域))が記載された住民票又は氏名変更後のマイナンバーカード
※国外転出者の方は、戸籍謄本等 - 住民基本台帳法の適用を受けない方・・・パスポート、外務省等権限のある機関が発行する身分証明書
<マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)の方>
- 氏名変更後のマイナンバーカード
※マイナ免許証のみを保有している方で、ワンストップサービスを利用されている方は、 役所でマイナンバーカードの氏名変更を行っていただくと、免許情報も変更されます。ただし、ワンストップサービス(住所、氏名、生年月日)のうち、利用申請を行っていないものについては変更されないため、警察署免許窓口で手続を行っていただく必要があります。
住所のみ変更がある方(提示)
<免許証のみを保有している方>
・日本国籍の方・・・住民票、その他住所を確認できる書類等
※その他住所を確認できる書類等とは、マイナンバーカード(通知カードは該当しません。)、住基カード(有効期間内)、あて名として新住所が記載された公共機関等の発行する通知、請求書、領収書等、新住所に配達された郵便物(消印されたものに限ります。)等です。
・住民基本台帳法の適用を受ける外国人の方・・・次のいずれかが必要です。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 在留期間等を記載した住民票の写し
・住民基本台帳法の適用を受けない外国人の方・・・次の1、2のいずれかと3が必要です。
※ただし、1の身分証明書に個人の住居表示がある場合は、3の住所を確かめるに足りる書類は必要ありません。
- 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
- 権限のある機関が発行する身分証明書で国家公安委員会が定めるもの(外交又は公用の在留資格が表示された証印のある旅券、在留資格認定証明書、在留資格認定証明書の発行を受けることができる在留資格が表示された査証及び証印のある旅券、在日米軍の身分証)
- 公の機関が発行した住所を確かめるに足りる書類又はこれに準ずるもの(外交官等に対する住居証明書(外務省発行)又は各国大使館等が発行する職員の住所を証明する文書)
<マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)の方>
- 住所変更後のマイナンバーカード
※その他の書類等では変更できません。
運転免許証等の氏名欄に「旧姓」記載を希望する方
<免許証のみを保有している方>
- 住民票の旧氏欄に旧氏が併記された住民票又は旧氏が併記されたマイナンバーカード
※事前に市区町村での手続が必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
<マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)の方>
- 旧氏が併記されたマイナンバーカード
※住民票での変更はできません。
※事前に市区町村での手続が必要となります。
詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
※マイナ免許証のみを保有している方で、ワンストップサービスを利用されている方は、 役所でマイナンバーカードの旧姓併記手続を行っていただくと、免許情報も変更されます。ただし、ワンストップサービス(住所、氏名、生年月日)のうち、利用申請を行っていないものについては変更されないため、警察署等免許窓口で手続を行っていただく必要があります。
住所変更ワンストップサービス等を希望する方(マイナ免許証のみの方)、マイナポータル連携を希望する方(マイナ免許証若しくは2枚持ち(双方)の方)
- 署名用電子証明書の提出(6~16桁の暗証番号の入力が必要)
免許証等の交付・記録
手続場所 |
免許情報の記録 |
免許証の交付 |
---|---|---|
運転免許センター |
即日記録 |
即日交付 |
警察署 |
即日記録 |
即日交付※2 |
警察署分庁舎 |
即日記録※1 |
後日交付 (おおむね3週間) |
※1 特定免許情報に含まれる写真を持込写真にする場合は後日記録
※2 グリーン免許証(初心者区分)の場合は後日交付
持参写真については、「申請等免許写真の規格等」を参照してください。
お問い合わせ先
名称 |
所在地 |
電話番号 |
---|---|---|
東部運転免許センター |
沼津市足高字尾上241-10 |
055-921-2000 |
中部運転免許センター |
静岡市葵区与一6-16-1 |
054-272-2221 |
西部運転免許センター |
浜松市浜名区小松3220 |
053-587-2000 |
このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)