自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務化について

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ページID2005318  更新日 2024年4月22日

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令和5年4月1日から、自転車に乗車する全ての方を対象に乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました!

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、すべての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶるよう努めなければならないことはもちろん、同乗する人にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者などの方は、児童や幼児が自転車を運転するときには、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

ヘルメットは、転倒した時に頭部への衝撃を軽減する大きな効果があります。
自転車乗車中に事故に遭ったとき、ヘルメットを着用しない場合は、着用した場合と比べて致死率が約2.4倍高くなります。
自転車に乗るときは、大人も子どももヘルメットをかぶり、大切な命を守りましょう。
 

乗車用ヘルメット着用の努力義務

画像:ヘルメットをドロボーから守ろう!

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警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)