電子申請による公文書開示請求について
電子申請による公文書開示請求をされる方は、画面下の「静岡県ふじのくに電子申請サービス」(外部サイトへリンク)をクリックし、開示請求画面に必要事項を入力の上、送信してください。
お知らせ
インターネット上での開示文書の受け取りについて
令和8年7月1日以降の開示においては、開示請求をした文書をインターネットからファイル交換サービスを利用して電子データで受け取ることができるようになります。(原則PDFでの交付)
電子データでの受け取りを希望する方は、写しの交付方法「電子メールでの交付を希望する」を選択の上、開示請求を行ってください。こちらの方法で交付を受ける場合、「写しの交付に要する費用」は発生しません。
メールでの写しの交付は申請時に御登録いただいたメールアドレス宛てに、開示文書をダウンロードするためのURLをお送りします。
【注意】
- 令和8年7月1日以降、このページから行った開示請求に対する開示等決定通 知書※(開示可否等を通知する文書)については、開示の実施方法にかかわらず、原則としてファイル交換サービスを利用して電子データで交付することとし、紙の通知書の郵送は行いません。
また、開示等決定通知書には、開示請求者名等の個人情報を含むため、パスワード付きZIPファイルにて交付します。 - 紙の通知書の交付を希望する場合は、その旨を「開示請求に係る公文書の件名又は内容」欄に御記入いただくか、別途御連絡ください。
※開示等決定通知書・・・請求のあった公文書を開示するか、一部を隠して開示するか、不存在等の理由で開示しないか等を通知する文書のことです。 - 文書の量や性質等により、メールでの交付ができない場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
注意事項
請求方法
- 「開示請求に係る公文書の名称又は内容」欄には、次のように記入してください。
公文書の名称があらかじめわかっている場合
その名称を入力してください。
公文書の名称がわからない場合
お知りになりたい情報をできる限り具体的に記入してください。
- 請求された公文書が特定できない場合は、お問い合わせする場合がありますので電話番号は必ず記入してください。
- 電子メールアドレスを間違えて記入すると、連絡メールが別の方に届いてしまいますので注意してください。
- 公文書開示請求画面は保存されませんので、必要な方はプリントするなどしてご自身で記録しておいてください。
- このホームページ以外からのインターネットによる開示請求(電子メール等)は受け付けられませんので注意してください。
開示・非開示等の決定
開示・非開示等の決定は、受付の日から起算して15日以内に「開示」「非開示」等の決定をし、その後、開示等決定通知書を交付します。
「開示」や「部分開示」の場合は、開示をする日時及び場所をあわせてお知らせします。
ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。
開示方法
公文書の開示は、警察本部情報公開窓口での閲覧又は写しの交付、郵送(送料、写しの交付に要する費用を前納していただきます。)による写しの交付、又は、電子メールでの写しの交付となります。
費用
「開示」や「部分開示」で写しの交付方法を「窓口での交付を希望する」又は、「郵送での交付を希望する」を選択されている場合には、写しの交付に要する費用を御負担いただきます。
電子申請による公文書開示請求
※こちらの「静岡県ふじのくに電子申請サービス」では保有個人情報の開示請求はできません。保有個人情報の開示請求については「公安委員会・警察本部長が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求」をご覧ください。
問合せ先
- 静岡県警察本部警務部警察相談課
-
〒420-8610
静岡市葵区追手町9番6号
電話:054-271-0110
このページに関するお問い合わせ
警察本部警務部警察相談課
