公安委員会・警察本部長が保有する個人情報の開示・訂正・利用停止請求

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ページID2000235  更新日 2024年6月12日

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開示請求権

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により、静岡県公安委員会及び

静岡県警察本部長が保有している自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

保有個人情報開示請求

開示請求の対象となる個人情報

静岡県公安委員会及び静岡県警察本部長が保有する個人情報

<対象外個人情報>

  • 刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報
  • 刑の執行等に係る個人情報(司法警察職員が行う処分に係る個人情報等)

開示請求窓口

個人情報保護窓口は、警察本部警察相談課と各警察署警務課となっています。

個人情報保護窓口によって、請求することができる自己の個人情報が異なります。

  • 警察本部(県庁別館1階)
    静岡県公安委員会及び静岡県警察本部長が保有する個人情報に係る開示請求の受付
  • 各警察署
    静岡県警察本部長が保有する個人情報のうち、その警察署が保有する個人情報に係る開示請求の受付

 ※他の警察署が保有している保有個人情報の開示請求等は受け付けることができません。 

受付時間

午前9時から正午まで、午後1時から午後4時まで

※ 土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。

請求方法に必要なもの

  • 開示請求書及び請求方法に応じた本人確認書類をご用意ください。

≪請求書類≫ 

≪必要書類について≫

  • 誤って他人に個人情報を開示しないために、開示請求される方の本人確認を行いますので、開示請求の際に次のような「本人確認書類」が必要となります。必ずご用意ください。

【本人確認書類】

(現在お住まいの住所、現在の氏名が記載されたもの)

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 健康保険証被保険者証
  • 国民健康保険の被保険者証
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
  • 在留カード等

※ 請求方法によっては、本人確認書類以外にも別途書類が必要となりますので、

開示請求方法と併せてご確認ください。

【本人が窓口に来所して開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書
  •  上記に示した本人確認書類

【本人が郵送で開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書
  •  上記に示した本人確認書類の複写物
  •  本人の住民票(30日以内に取得したもの)

【法定代理人が窓口に来所して開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書(開示請求者欄には法定代理人の現住所及び氏名を記載)
  •  法定代理人の上記に示した本人確認書類
  •  法定代理人の資格を証明する書類の原本

※ 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書のうち1つ

【法定代理人が郵送で開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書
  •  法定代理人の上記に示した本人確認書類の複写物
  •  法定代理人の住民票(30日以内に取得したもの)
  •  法定代理人の資格を証明する書類の原本

※ 戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書のうち1つ

【任意代理人が窓口に来所して開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書
  •  任意代理人の上記に示した本人確認書類
  •  保有個人情報の本人が記名押印した委任状の原本
  •  本人の印鑑登録証明書の原本

 ※ 実印がなく、印鑑証明書を取得していない場合は、保有個人情報の本人の身分証明書の写し

【任意代理人が郵送で開示請求を行う場合】

  •  保有個人情報開示請求書(開示請求者欄には任意代理人の現住所及び氏名を記載)
  •  任意代理人の上記に示した本人確認書類の複写物
  •  任意代理人の住民票(30日以内に取得したもの)
  •  保有個人情報の本人が記名押印した委任状の原本
  •  本人の印鑑登録証明書の原本

 ※ 実印がなく、印鑑証明書を取得していない場合は、保有個人情報の本人の身分証明書の写し

≪請求時の注意点≫

  • 各代理人からの開示請求の場合、本人様宛に請求事実について確認の連絡を取らせていただく場合があります。開示請求書には必ず、連絡の取れる電話番号をご記入ください。
  •  開示請求書に記載する氏名及び住所又は居所と、提出する本人確認書類の氏名及び住所又は居所が一致していない場合、原則受付することができませんのでご注意ください。
  • ご不明点等ございましたら、警察本部の個人情報公開窓口までお問い合わせください。

請求受付方法

次の方法により、保有個人情報の開示請求等の受付を行います。

  • 窓口への提出:個人情報保護窓口に来て、保有個人情報開示請求書等を提出する方法
  • 郵便での送付:警察本部の個人情報保護窓口宛てに保有個人情報開示請求書等を郵送する方法

※ 電話、口頭、ファクス及び電子メールによる開示請求等は受け付けることができません。ご不明な点は、事前に警察本部又は警察署にお問合せください。

開示までの期間

原則として15日以内に、請求された保有個人情報を開示できるか審査を行い、その結果を書面で通知します。

ただし、やむを得ない理由により、決定までの期間を延長することがあります。

開示できない情報

請求のあった保有個人情報は、原則として全て開示することになっていますが、個人情報の保護に関する法律で規定している次のような情報は開示されないことがあります。

  1. 開示することにより、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  2. 請求に係る個人情報に、請求者以外の個人情報が含まれている情報
  3. 公にすることにより当該法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認められる情報
  5. 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 県、国、他の地方公共団体の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  7. 県の機関等が行う事務又は事業に支障を及ぼすおそれのある情報

※開示・不開示の判断は、静岡県公安委員会・静岡県警察本部長における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準により行います。

個人情報が記載されている公文書の写しの交付等に係る費用

公文書の写し(うち文書及び画面)の閲覧は無料ですが、写しの交付等をご希望の場合は、写しの交付に要する費用を御負担いただきます。

訂正請求権

開示を受けた自己の個人情報の内容が事実でないと思料するときは、その情報の訂正を請求することができます。

保有個人情報訂正請求

請求方法

保有個人情報訂正請求書を警察本部の個人情報保護窓口へ提出していただきます。

※詳細については、警察本部の個人情報保護窓口へお問い合わせください。

利用停止請求権

開示を受けた自己の個人情報について、この個人情報の保護に関する法律に違反して取り扱われていると思料するときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

請求方法

保有個人情報利用停止請求書を個人情報保護窓口へ提出していただきます。

※詳細については、警察本部の個人情報保護窓口へお問い合わせください。

情報公開制度実施状況

問合せ先

静岡県警察本部警務部警察相談課

〒420-8610
静岡市葵区追手町9番6号
電話:054-271-0110

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このページに関するお問い合わせ

警察本部警務部警察相談課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)