立地適正化計画
立地適正化計画とは?
人口減少社会に対応したコンパクトシティを実現するために、市町村が都市計画区域において作成することができる計画です。
本県における今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、平成26年に都市再生特別措置法が改正され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。
詳しくは国土交通省のホームページを御覧ください。
計画に記載する主な事項
居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。
都市機能誘導区域
医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を誘導する区域です。原則として、都市機能誘導区域は居住誘導区域内において設定されます。
都市機能誘導施設
都市機能誘導施設
都市機能誘導区域ごとに設定される、立地を誘導すべき都市機能増進施設です。居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点から、病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、幼稚園や保育所等の子育て支援施設、小学校等の教育施設、図書館等の文化施設、スーパーマーケット等の商業施設、行政サービスの窓口機能を有する市役所支所等の行政施設などが定められます。
防災指針
居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針です。災害リスクを踏まえた課題を抽出し、防災指針に基づく具体的な取組を位置付けます。
県内の自治体の計画
現在、23市町が計画を作成済みです。(令和6年4月1日)
西部 | 中部 | 東部 |
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届出制度について
「都市機能誘導区域」の外で誘導施設を建築する場合や、「都市機能誘導区域」内で誘導施設を休廃止する場合、「居住誘導区域」の外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為を行う場合には、事前に市町村への届出が必要となります。
誘導施設の種類等について、詳しくは各市町のホームページや担当窓口で御確認ください。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部都市局都市計画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3187
ファクス番号:054-221-3640
toshikeikaku@pref.shizuoka.lg.jp