境界確定
(2)境界確定
ア 境界確定とは
官民境界確定は、官地と民地等との所有権界を確認する行為です。
道路法や河川法に基づく、法定の権限の及ぶ範囲を公物管理者が決定する区域の決定とは性質が異なります。
境界確定は、土地所有者間の契約であり、対等な立場で行われるものです。
また、境界確定事務で定められるのは所有権の及ぶ範囲(私法上の境界)です。公法上の境界(筆界)は所有権者の意思により左右することはできず、境界確定訴訟により確定されます。
イ 境界確定の手続
静岡県では、県が管理する国土交通大臣所管国有財産と、これに隣接する土地との境界手続について、「静岡県国土交通大臣所管国有財産境界確定事務処理要領」及び「静岡県国土交通大臣所管国有財産事務処理規程等の運用要領」により、境界確定に必要な事項を定めています。
(県有地の境界確定については、「静岡県財産規則」、「県有財産事務の手引」及び「県有地境界標柱設置要領」に基づき行われています。)
- 静岡県国土交通大臣所管国有財産境界確定事務処理要領(令和4年4月1日現在) (PDF 286.6KB)
- 静岡県国土交通大臣所管国有財産事務処理規程等の運用要領(令和3年4月1日現在) (PDF 101.8KB)
境界確定を申請する場合は、境界確定申請を行いたい土地を所管する土木事務所に、申請書を提出してください。
申請書のダウンロードページよりダウンロードを行うことができます。
なお、市町への権限移譲により、政令市が管理する国道、一級河川、二級河川に係る境界確定は政令市が行い、準用河川に係る境界確定は各市町が行っています。詳しくは、管轄の土木事務所又は各市町窓口にお問い合わせください。
土木事務所一覧
下田市、賀茂郡
- 下田土木事務所
- 維持管理課
- 0558-24-2108
熱海市、伊東市
- 熱海土木事務所
- 用地管理課
- 0557-82-9167
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、駿東郡
- 沼津土木事務所
- 管理課
- 055-920-2209、055-920-2210
富士宮市、富士市
- 富士土木事務所
- 維持管理課
- 0545-65-2234
静岡市
- 静岡土木事務所
- 維持管理課
- 054-286-9316
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、榛原郡
- 島田土木事務所
- 維持管理課
- 547-37-5274
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、周智郡
- 袋井土木事務所
- 維持管理課
- 0538-42-3215
浜松市、湖西市
浜松土木事務所
- 維持管理課
- 053-458-7262
天竜支局
- 用地管理課
- 053-926-2446
ウ 静岡県境界問題連絡協議会
所有者不明土地等により複雑化する境界問題の解決に資するため、国・県・市町・関係団体が連携して静岡県境界問題連絡協議会を令和元年5月8日に設立しました。
構成員は、静岡地方法務局、東海財務局静岡財務事務所、静岡県、静岡県内の市町、静岡県弁護士会、静岡県土地家屋調査士会(本協議会の事務局)、寶金敏明弁護士(本協議会の顧問)です。
主な活動内容は、境界に係る調査・確認及び登記事務に関する協議、所有者不明土地等の境界をめぐる社会的問題に関する協議、情報交換、研修会、講演会の開催等です。
設立以降、年に1回程度、協議会を開催しています。
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このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局公共用地課(3046)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3046
ファクス番号:054-221-3562
youchi@pref.shizuoka.lg.jp