建設業者の皆様へ 適正な下請契約代金の支払等について2
元請業者は、下請業者の指導に努めましょう
- 元請業者は、下請業者が建設業法、建築基準法、労働基準法、労働安全衛生法等の法令に違反しないよう指導に努めなければなりません。直接の下請業者だけでなく、二次以下の下請業者など工事全体の業者に対して指導に努める責任があります。二次以下の下請契約についても、適正な契約や支払いが行われるよう下請契約の関係者保護に特に配慮してください。
また、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者、警備業者、運送事業者等に対しても、下請業者と同様に適正な契約や支払いに配慮してください。 - 下請業者の選定においては、法定福利制度に加入している業者を選定しましょう。
- 公共工事に係る施工体制台帳については、二次以下の下請契約について請負代金の額を明示した請負契約書の写しを添付し、発注者へ提出してください。
- 県では、下請負人通知書(一次下請に限る。当該下請契約書の写し添付。)を、元請業者が工事の一部を下請業者に請負わせた全ての工事から徴することとしていますので、必ず発注者へ提出してください。
建設業退職金共済制度に加入しましょう
- 建退共制度に加入していない下請業者に対し、加入の促進に努めましょう。
- 共済証紙については、工事ごとに建退共制度の対象労働者数及び就労日数を的確に把握し、それに応じて必要な枚数を購入しましょう。
的確な把握が困難な場合の共済証紙購入額の割合の目安
土木工事については請負代金額(消費税分を除いた額)の1000分の2.1相当額
建築工事については請負代金額(消費税分を除いた額)の1000分の1.5相当額
設備工事については据付工事費(消費税分を除いた額)の1000分の1.5相当額 - 購入した証紙は、下請業者に正しく配布しましょう。
- 請負代金額が100万円以上(消費税分を除いた額)の工事について、工事契約締結後1ヵ月以内に掛金収納書を発注者へ提出してください。
- 建退共の経営事項審査申請用加入・履行証明書は、建退共制度に加入し、かつ共済手帳の更新及び共済証紙の購入など履行が適正になされている場合に限り証明書が発行されますので、注意してください。
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勤労者退職金共済機構建退共静岡県支部電話054-255-6846
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