建設業法第7条第4号に規定される財産的基礎又は金銭的信用の確認方法について(通知)

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ページID1028973  更新日 2023年1月24日

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建業第481号
平成17年3月10日

各土木事務所長様

土木部建設業室長

財産的基礎又は金銭的信用の確認についてのうち、本県における500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者の判断については、これまで金融機関が交付した融資証明書の添付があった場合にその能力を有する者と判断するものとし、残高証明については信頼性等の問題から認めておりませんでした。

しかしながら、建設業の許可申請をしようとする者が、融資証明書の交付を求める際に、金融機関から高額な手数料を要求される場合もあること等から、かねてから残高証明書を認めるよう要望がありました。

このため、申請しようとする者(個人の申請の場合はその個人、法人の申請の場合はその法人)の預貯金の残高証明書で500万円以上の残高があり、証明日が建設業の許可申請をしようとする日の1週間前までのものに限り、500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者と判断することとし、本年の4月1日以降に申請しようとするものから適用することとしましたので、今後の取扱いについてよろしくお願いします。

なお、金融機関が交付した融資証明書については、従来のとおり認めることとするので、念のため申し添えます。

担当 建設業室許可係
電話 054-221-2507

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
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