よくある質問(解体工事業の登録について)

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ページID1028962  更新日 2024年8月2日

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Q1 解体工事業登録はどのような場合必要となりますか?

A1

解体工事業を営もうとするときは、その営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から解体工事業の登録を受ける必要があります。ただし、すでに建設業法による土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可を受けた方については、登録の必要はありません。

Q1 解体工事業登録をするためにはどのような手続きが必要ですか?

A1

解体工事業登録を受けるためには、解体工事業登録申請書に必要事項を記入し必要書類を添付のうえ、主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所に提出してください。新規の登録手数料は33,000円です。登録申請書は各土木事務所で配付しているほか、このホームページからダウンロードをすることもできます。詳しいことは申請窓口までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

交通基盤部建設経済局建設業課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3058
ファクス番号:054-221-3562
kensetsugyou@pref.shizuoka.lg.jp