道路占用物件の適切な維持管理と安全確認報告について

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ページID1081828  更新日 2026年6月22日

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道路占用者は、占用物件について道路の構造等に支障を及ぼすことがないよう、適切な維持管理が求められます。

令和7年1月に埼玉県八潮市において発生した下水道管破損に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえ、国の省令が一部改正され、令和8年4月1日から、すべての道路占用者に対して新たに占用物件の安全性の確認報告と、道路管理者が必要と認めるものについては占用物件の点検結果等の報告が義務付けられました。

道路占用者の皆様におかれましては、重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理及び安全確認報告をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部道路局道路保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3488
ファクス番号:054-221-3337
douho@pref.shizuoka.lg.jp