県営住宅駐車場での車庫証明申請に必要となる保管場所使用承諾証明書の交付手続が変わりました!
概要
静岡県は、県営住宅駐車場の管理に関する事務取扱要領を改正し、これまで定めのなかった手続を規定しました。
これにより、県営住宅駐車場の保管場所使用承諾証明書※の交付申請は、申請書を所管の土木事務所へ提出することになりました。
また、代理申請の場合は、委任者からの委任状が必要になりました。
※保管場所使用承諾証明書は、警察署で交付する車庫証明の申請時に必要となる書類で、駐車場の地権者がその場所を当該自動車の保管場所として使用することを承諾する証明書です。
証明書発行の条件
- 駐車する自動車の大きさが基準(幅1.8m、長さ4.9m)以下であること。
- 家賃の状態が適正であること。
申請方法
- 土木事務所へ来所(郵送不可)する。
- 自動車保管場所使用承諾証明申請書を提出する。
- 代理申請の場合は、本人からの委任状(様式は申請書の裏面)を添付する。
- 自動車の注文書の写しを添付する。
- 自動車検査証の写しを添付する。
注)4. 5.は存在しない場合は除く。
申請手続の注意事項
- 申請書には、駐車する「自動車の幅・長さの寸法と型式」を記載する。
- 申請者の家賃状態が適正でない場合は、証明書を発行できません。
- 駐車場の使用者は、県営住宅の入居者又はその同居者で、県営住宅駐車場の管理に関する事務取扱要領の申込者の資格に適合すること。
保管場所使用承諾証明書は、警察署で交付する車庫証明の申請時に必要となる書類で、駐車場の地権者がその場所を当該自動車の保管場所として使用することを承諾する証明書です。
このページに関するお問い合わせ
静岡県静岡土木事務所建築住宅課
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