最近の話題

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1057379  更新日 2026年9月18日

印刷大きな文字で印刷

静浦漁港における釣り禁止について

漁港内様子

静浦漁港では、釣り人による漁港内への駐車やゴミの不法投棄、漁業資材の破損等が発生しており、漁業活動に支障が生じています。
漁港施設内(漁港道路、防波堤、物揚場等)における漁業活動以外の行為(「釣り」や一般の方の「車両の駐車」)は「静岡県漁港管理条例第9条により禁止しています。
漁業活動以外の目的で、漁港内に入らないようにしてください。
 

過去の情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沼津土木事務所
〒410-8543 沼津市高島本町1番3号東部総合庁舎6階・8階
電話番号:055-920-2202
ファクス番号:055-922-6684
numado-kikaku@pref.shizuoka.lg.jp