用地取得および損失補償の流れと税金の軽減措置に関するあらまし

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1034568  更新日 2025年1月21日

印刷大きな文字で印刷

用地取得および損失補償の流れ

1) 事業説明

土地や物件の権利者、地域の方々に、事業の目的、施設の概要、工期などについて説明し、理解を深めていただきます。

2) 土地の測量と物件の調査

関係者立会のもと、土地の境界と事業に必要な土地の範囲を確認します。また、建物などの物件も調査します。これらの調査は県が委託した専門業者が行います。

3) 補償金額の算定

県と契約していただく土地や移転をお願いする建物などの補償金を、測量や調査の結果に基づき適正に算定します。

4) 契約内容の説明・協議

補償金算定後に件で内容を確認した上で、権利者の方に内容を説明し、補償金額を提示します。

5) 契約締結

補償内容をご了解いただくと、書面で契約を結びます。契約書、登記承諾書等に記名・押印をいただきます。

契約時に準備していただくもの

  • 実印(印鑑登録してあるもの)
  • 印鑑証明書
  • 預金通帳(口座番号確認用)
  • 本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証などの身分証明書)

6) 登記・支払

土地の所有権移転登記については、県が行います。

契約金額は、契約書に定める条件に基づき、その要件を満たしたことを確認してから、指定の口座に振り込みます。

なお、振込日については事前に郵送でお知らせが届きます。

前払いを行う場合は、契約額の7割以下の支払いを行います。

物件移転が完了し、更地になったことを県職員が確認してから残額が支払われます。

税金の軽減措置に関するあらまし

(1) 5,000万円の特別控除の特例

公共事業のために資産を譲渡した場合で次の要件を満たすときは、譲渡所得から5,000万円を控除できます。

代替資産を取得した場合の課税の特例(以下(2)参照)を受けていないこと。

買取り申出のあった日から6ヶ月以内に譲渡したこと。

同一事業で2ヵ年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合は最初の年の譲渡資産に限られること。

棚卸資産(不動産業者等の所有する商品としての土地、建物等)でないこと。

(2) 代替資産を取得した場合の課税の特例

公共事業のために資産を譲渡した場合、原則としてその日から2年以内にその対価補償金で一定の代替資産を取得した場合には、代替資産の取得に充てられた補償金に対応する部分は譲渡がなかったものとみなされ課税されません。ただし、残りの補償金に対しては課税されます。

(3) 代替地の提供者

県、事業用地対象者、代替地提供者の三者で三者契約(同一の契約書で締結)をした場合、代替地提供者に対して1,500万円の特別控除の適用が受けられます。

(4) 確定申告

譲渡所得の課税の特例を受ける場合は、県が送付する買取り等の申出証明書、買取り等の証明書、収用証明書を添付して税務署に確定申告をお願いします。一般的に、証明書は契約した日の属する年の翌年1月頃に郵送します。

上記は代表的な特例ですが、適用については一定の要件がありますので、詳しくは最寄りの税務署(資産課税部門)にお問い合せください。

(5) 不動産取得税

代替地を取得したり、建物を新築されたりした方には、原則として不動産取得税が課税されますが、申告することによって減額される場合があります。詳しくは、県財務事務所窓口へお問い合せください。

このページに関するお問い合わせ

富士土木事務所
〒416-0906 富士市本市場441-1富士総合庁舎5階
電話番号:0545-65-2222
ファクス番号:0545-65-2270
fujido-soumu@pref.shizuoka.lg.jp