砂防に関するQ&A

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1047129  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

Q1 急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限

急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限とは何ですか?

A1

急傾斜地崩壊危険区域内において、ガケ崩れを助長する恐れのある行為(例えば、切土・盛土等の行為)を制限しています。
なお、管内の急傾斜地崩壊危険区域の行為制限に関するご相談は、当事務所用地管理課までお問い合わせ下さい。
急傾斜地崩壊危険区域は静岡県のホームページで確認できます。

担当課

用地管理課(管理班) 0557-82-9167

このページの先頭へ戻る

Q2 砂防指定地内の行為制限

砂防指定地内の行為制限とは何ですか?

A2

砂防指定地内において、土石流や山腹崩壊を助長する恐れのある行為(例えば、一定以上の掘削や盛土等の行為)を制限しています。
なお、管内の砂防指定地の行為制限に関するご相談は、当事務所用地管理課までお問い合わせ下さい。砂防指定地は、静岡県のホームページで確認できます。

担当課

用地管理課(管理班) 0557-82-9167

このページの先頭へ戻る

Q3 地すべり等防止区域内の行為制限

地すべり等防止区域内の行為制限とは何ですか?

A3

地すべり等防止区域内において、地すべりを助長する恐れのある行為(例えば、一定以上の切土や施設の設置・改良等の行為)を制限しています。
なお、管内の地すべり等防止区域の行為制限に関するご相談は、当事務所用地管理課までお問い合わせ下さい。
地すべり等防止区域は静岡県のホームページで確認できます。

担当課

用地管理課(管理班) 0557-82-9167

このページの先頭へ戻る

Q4 土砂災害防止法の区域に指定されると?

土砂災害防止法による土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定されると、どのような制限がかかるのですか?

A4

土砂災害防止法による土砂災害警戒区域等の指定は、頻発する土砂災害から県民の生命を守るよう警戒避難体制の整備や危険な箇所の土地利用を規制するなどのソフト対策として、熱海・伊東市とともに進めさせていただいています。
土砂災害警戒区域(通称「イエローゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じます。なお、いざという時のためにご家族や地域を守っていただくよう警戒避難体制の整備が熱海・伊東市と共に進められます。
一方、土砂災害特別警戒区域(通称「レッドゾーン」)に指定されると、「宅地建物取引きにおける説明の義務」が生じるとともに、次の行為が必要となります。
住宅の新築・改築の建築確認の際に、土石等が到達し、住宅に作用すると想定される力に対し、その構造が安全であるかどうかの審査が必要となります。
住宅の分譲や幼稚園・老人ホーム等の施設を建築する場合は、土砂災害が発生しても当該敷地に土砂等が流入しない対策が必要となり、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。
詳細は、土砂災害防止法のパンフレットをご覧ください。

担当課

  • 企画検査課(企画班) 0557-82-9171
  • 都市計画課(都市計画班) 0557-82-9187

このページの先頭へ戻る

Q5 土砂災害危険箇所とは?

ハザードマップを見ると、うちの土地が土砂災害危険箇所に該当しているのですが、何か制限がかかるのでしょうか?

A5

土砂災害危険箇所は、土砂災害の恐れがあることを周知することを目的として概略調査に基づき抽出した箇所ですので、土砂災害危険箇所に該当しているだけでは、特に制限はかかりません。
但し、土砂災害危険箇所については、順次現地調査を行った上で、前問Q4の土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域に指定しており、数年以内には全箇所が指定されることになりますので、その旨ご承知置き下さい。

担当課

企画検査課(企画班) 0557-82-9171

このページの先頭へ戻る

Q6 土砂災害防止法の指定の有無を確認したい

熱海土木事務所管内で家の新築・改築又は土地売買を検討していますが、土砂災害防止法の指定の有無を教えて下さい。

A6

土砂災害関係の指定図面や調書等は、静岡県のホームページでご覧になれます。
なお、地理情報システムへの掲載は、指定後の次の年度に作業を行うことから、土砂災害防止法による建築確認申請や不動産売買の重要説明事項の確認をされる場合は、確実を期すため、お手数ですが当事務所都市計画課または用地管理課にお越しいただき、各種台帳をお調べします。
お問い合わせの際は、内容を確認できる次の受付シートにご記入いただき、対応させていただいております。事前にメール・ファクスいただき、後日来所していただける日時を教えていただけますと、窓口対応時間が短縮できますので、ご協力をお願いします。

担当課

  • 都市計画課(都市計画班) 0557-82-9187
  • 用地管理課(用地班) 0557-82-9168

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

熱海土木事務所
〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎4階
電話番号:0557-82-9156
ファクス番号:0557-82-9110
atado-soumu@pref.shizuoka.lg.jp