宅地造成等規制法関連情報
1宅地造成等規制法とは?
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずる恐れが著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としています。
2許可対象となる区域
熱海土木事務所管轄内である熱海市においては約70%、同管轄区域である伊東市においては約94%が宅地造成等規制区域の指定を受けています。指定概要については次のとおりです。
詳細については、宅地造成等規制区域図を熱海市役所まちづくり課又は伊東市役所都市計画課窓口にて閲覧して下さい。
指定年月日 | 指定面積 |
---|---|
昭和39年5月14日 |
11.00平方キロメートル |
昭和41年6月8日 |
32.18平方キロメートル |
合計 |
43.18平方キロメートル |
指定年月日 | 指定面積 |
---|---|
昭和40年5月29日 |
16.16平方キロメートル |
昭和46年10月29日 |
100.45平方キロメートル |
合計 |
116.61平方キロメートル |
3許可を要する工事
宅地における以下の(1)~(4)のいずれかに該当する工事。
(1)切土でその部分に高さ2mをこえるがけを生ずる行為
(2)盛土でその部分に高さ1mをこえるがけを生ずる行為
(3)切盛りを同時にする場合で、その盛土部分に高さ1m以下のがけを生じ、かつ、切盛りした部分に高さ2mをこえるがけを生ずる行為
(4)(1)~(3)に該当しない切土又は盛土であって、その面積が500平方メートルをこえる行為
4用語解説(用語の説明)
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宅地
(法2条)
- 農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地以外の土地
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宅地造成
(法2条)
- 宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更で上記(1)~(4)に該当するもの。
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がけ
(政令1条)
- 地表面が水平面に対して30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のもの。
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一体のがけ
(政令1条)
- 小段等により上下に分離されたがけの場合であって、下段のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるもの。
5お問い合わせ先
- 熱海市役所まちづくり課土地利用対策室 電話番号0557-86-6389(直通)
- 伊東市役所都市計画課 電話番号0557-32-1783
このページに関するお問い合わせ
熱海土木事務所
〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎4階
電話番号:0557-82-9156
ファクス番号:0557-82-9110
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