半島振興について

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ページID1012084  更新日 2023年3月1日

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伊豆中南部地域半島振興計画

半島地域の振興については、昭和60年に制定された半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく半島振興計画に則し、広域的かつ総合的な対策を進めています。

これまでの取組により一定の成果が上がっているものの、半島地域では人口減少や高齢化が進行しており、また依然として交通基盤、産業基盤、生活環境、通信体系の整備等の面で多くの課題を抱えています。このような状況の中、半島振興法が平成27年4月1日から10年間延長され、半島地域の多様な主体が連携して広域的に実施するソフト施策を支援する「半島振興広域連携促進事業」の創設や「半島振興道路整備事業債」の拡充など、関係施策も充実されました。

静岡県では、半島振興法の延長に伴い、半島地域である伊豆中南部地域の新たな半島振興計画(平成27年度から令和6年度までの10年間)を作成しました。本計画は、半島地域の自立的発展、地域住民の生活の向上及び定住の促進を図り、あわせて国土の均衡ある発展に資することを目的として、広域的かつ総合的な振興に関し必要な事項について定めています。
※伊豆中南部地域:下田市、伊豆市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、沼津市の一部区域(旧戸田村の区域)(3市5町)

半島振興法に基づく租税の特別措置

伊豆中南部地域の各市町では、半島振興法を活用した地域振興策の一環として、半島振興法に基づく産業振興促進計画(計画開始日:平成29年4月1日)を策定し、国の認定及び地域指定を受けました。

産業振興促進計画の認定及び地域指定に伴い、平成29年4月1日以降、同計画内に記載された業種に属する事業を行う者が、指定地域内で一定の条件を満たす設備投資を行った場合、国税の租税特別措置(法人税又は所得税の5年間の割増償却)の適用を受けることができます。

詳しくは、税務署又は各市町の税務担当部署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部地域振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2054
ファクス番号:054-271-5494
chiiki-shinko@pref.shizuoka.lg.jp