地方分権改革
地方分権改革とは
地方分権改革とは、住民に身近な行政を、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにすることにより、個性豊かで活気に満ちた地域社会の実現を目指す取組です。
地方分権改革の取組
これまでの取組の総括
- 第1次地方分権改革では、平成7年7月に成立した地方分権推進法に基づく地方分権推進委員会の勧告事項を中心に地方分権一括法(※)が成立し、機関委任事務の廃止や国の関与等の見直しなどの改革が具現化されました。
(※)正式名称:「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」 - 第2次地方分権改革では、平成18年12月に成立した地方分権改革推進法に基づく地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、第1次から第4次までの一括法(※)が成立し、義務付け・枠付けの見直しや国から地方への事務・権限の移譲などの成果を挙げました。
(※)正式名称:「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」
義務付け・枠付けの見直し
- 「義務付け・枠付け」とは、地方公共団体の自治事務について、法令により事務の実施やその方法を縛っていることを指します。第1次から第3次までの一括法により「義務付け・枠付け」が見直されたことにより、地方自治体自らの判断と責任において行政を実施することが可能となる分野が拡大しました。
- 例えば、「施設・公物設置管理の基準」は、今まで、法令で規定されていましたが、地方公共団体が条例等で規定することになりました。
条例による規定例
県道に設ける道路標識のローマ字の大きさを「漢字の大きさの『50%』」⇒「漢字の大きさの『65%』」に拡大しました。
国から地方への事務・権限の移譲
政府は、国と地方の役割分担を見直すことで国と地方の機能を強化すること等を目的として、国から都道府県への事務・権限の移譲等について検討を行い、平成25年12月20日、48事項の事務・権限を都道府県に移譲することなどを内容とする見直し方針を閣議決定しました。
さらに、平成26年5月28日に第4次一括法を成立させ、平成26年6月4日に公布しました。
県から基礎自治体への権限移譲
「補完性の原則」に基づき、県から基礎自治体への事務・権限の移譲についても推進しています。
提案募集方式
- 提案の対象
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地方公共団体への事務・権限の移譲
地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し及び必置規制の見直し)
上記に関連する制度改革・運用改善
- 提案の主体
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都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合、地方六団体、
地方公共団体を構成員とする任意組織
道州制
- 本県では、国と地方自治体の双方を再構築し、真の地方分権型社会を実現するため、道州制を導入する必要があると考えていますが、現在は目指すべき国家像が示されておらず、議論が十分に尽くされているとは言い難い状況です。
- 道州制の導入には多くの論点があり、議論の進展には多大な時間と労力が必要です。将来の道州制を視野に入れた魅力ある地域づくりを実現し、他の地域のモデルとなることが、本県としての道州制の導入に向けた提案、戦略であると考えています。
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