新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な場合における猶予制度
県税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、財務事務所に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度(注)です。
(注)猶予制度には、1.換価の猶予と2.徴収の猶予の2種類があります。
1.換価の猶予
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、県税を一時に納付することができない場合、下の要件のすべてに該当するときは、申請により原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められ、猶予期間内の各月に分割して納付できます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
- 担保は不要です。
- 猶予期間中の延滞金が軽減(注)されます。
(注)通常
年8.8%→軽減後年1.0%(令和3年中)
年8.7%→軽減後年0.9%(令和4年~5年中) - 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間内の各月に分割して納付できます。
要件
- 県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 猶予を受けようとする県税以外の県税の滞納がないこと。
- 納付すべき県税の納期限から6か月以内(注)に申請書が提出されていること
(注)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、猶予を受けられる場合もあります。
対象となる県税
自動車税種別割、法人二税、個人事業税、不動産取得税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)
提出書類
1.換価の猶予申請書
2.財産収支状況書
(※)国税や社会保険料などの納税の猶予を受けた場合は、その猶予申請書類一式及び許可通知書の写しの提出により財産収支状況書の提出を省略できます。
また、提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。
2.徴収の猶予
制度の概要
次のような個別の事情に該当する場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
- 原則として1年間納税が猶予され、猶予期間内の各月に分割して納付できます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
- 猶予期間中の延滞金が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常
年8.8%→軽減後年1.0%(令和3年中)
年8.7%→軽減後年0.9%(令和4年~5年中) - 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
個別の事情の具体例
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
- 納税者ご本人又は生計を同じくするご家族が病気にかかった場合、県税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用
- 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、県税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額
- 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、県税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額
対象となる県税
自動車税種別割、法人二税、個人事業税、不動産取得税など(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)
提出書類
1.徴収の猶予申請書
2.財産収支状況書
(※)国税や社会保険料などの納税の猶予を受けた場合は、その猶予申請書類一式及び許可通知書の写しの提出により財産収支状況書の提出を省略できます。
また、提出が難しい場合は、口頭によりお伺いします。
口座振替を利用されている方へ
- 口座振替の登録をしている場合、猶予中であっても納期限の日に全額引き落としとなります。
- 引き落としを中止するには、納税者ご本人が金融機関へ申し出されることが必要です。
猶予の取消し
猶予が認められた後に、次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
- 納税者又は特別徴収義務者の財産につき、強制換価手続、破産手続等の強制執行がされた場合
- 偽りその他不正な手段により徴収猶予の申請がされたことが判明した場合
- 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散した場合
お問い合わせやご相談は、所管の財務事務所へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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