自動車取得税

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ページID1011927  更新日 2025年2月17日

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自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止され、令和元年10月1日から自動車税環境性能割が創設されました。

納める人

県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人です。ただし、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主です。

納める額

軽自動車と営業用自動車については、取得価額の100分の2

自家用自動車(軽自動車を除く)については、取得価額の100分の3

免税

取得価額が50万円以下の場合

自動車取得税についてのお問い合わせ先

名称 所在地 電話番号

沼津財務事務所

自動車税分室

〒410-0312

沼津市原字古田2486-8

(沼津自動車検査登録事務所内)

055-966-0626

静岡財務事務所

自動車税分室

〒422-8004

静岡市駿河区国吉田2丁目4-25

(静岡運輸支局内)

054-261-4029

浜松財務事務所

自動車税分室

〒435-0007

浜松市東区流通元町11-2

(浜松自動車検査登録事務所内)

053-421-4543

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