自動車取得税
自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止され、令和元年10月1日から自動車税環境性能割が創設されました。
納める人
県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人です。ただし、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主です。
納める額
軽自動車と営業用自動車については、取得価額の100分の2
自家用自動車(軽自動車を除く)については、取得価額の100分の3
免税
取得価額が50万円以下の場合
特例措置(エコカー減税)
- 低公害車の取得の際、税率や税額が軽減されます。
詳しくは下記のPDFファイルをご覧ください。
- 次のような場合には、申請により減免されます。
- 身体や精神に一定の障害がある方が所有する自動車で、本人が自ら運転する場合
- 本人のために生計同一者や常時介護者が運転する場合
- 専ら身体障害者等の利用に供するため、一定の構造変更をした自動車に対する減免制度
- 災害被災者に対する県税の救済措置
申告と納税
自動車を取得した人が、次の運輸支局への新規登録申請などの際に、県税窓口に申告して、納めることになっています。
自動車取得税についてのお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
沼津財務事務所 自動車税分室 |
〒410-0312 沼津市原字古田2486-8 (沼津自動車検査登録事務所内) |
055-966-0626 |
静岡財務事務所 自動車税分室 |
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 (静岡運輸支局内) |
054-261-4029 |
浜松財務事務所 自動車税分室 |
〒435-0007 浜松市東区流通元町11-2 (浜松自動車検査登録事務所内) |
053-421-4543 |
自動車の登録手続についてのお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所 |
〒410-0312 沼津市原字古田2480 |
050-5540-2051 |
静岡運輸支局 |
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 |
050-5540-2050 |
静岡運輸支局 浜松自動車検査登録事務所 |
〒435-0007 浜松市東区流通元町11-1 |
050-5540-2052 |
自動車税の納付
自動車税の納税通知書は、毎年4月1日現在、運輸支局に登録されている自動車の所有者(ローンで購入した自動車で、売主が所有権を留保しているものは、買主である使用者)に送付しますので、翌年3月までの1年分を、5月11日から5月31日までに納めていただきます。
4月1日以降に廃車したときは、その月の翌月から月割計算した額が減額されます。
また、新規登録をしたときは、その月の翌月から月割計算した額を納めます。
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)
自動車を保有するためには、各種申請や税金・手数料の納付などの手続きが必要です。
こうした手続をオンラインで一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」です。
市町村への交付
県に納められた自動車取得税の66.5%に相当する金額は、市町村に交付されます。
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