自動車取得税
自動車取得税は、令和元年9月30日をもって廃止され、令和元年10月1日から自動車税環境性能割が創設されました。
納める人
県内に主たる定置場のある自動車(軽自動車を含みます。)を取得した人です。ただし、売主が所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主です。
納める額
軽自動車と営業用自動車については、取得価額の100分の2
自家用自動車(軽自動車を除く)については、取得価額の100分の3
免税
取得価額が50万円以下の場合
自動車取得税についてのお問い合わせ先
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
沼津財務事務所 自動車税分室 |
〒410-0312 沼津市原字古田2486-8 (沼津自動車検査登録事務所内) |
055-966-0626 |
静岡財務事務所 自動車税分室 |
〒422-8004 静岡市駿河区国吉田2丁目4-25 (静岡運輸支局内) |
054-261-4029 |
浜松財務事務所 自動車税分室 |
〒435-0007 浜松市東区流通元町11-2 (浜松自動車検査登録事務所内) |
053-421-4543 |
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