特別法人事業税
平成31年度(令和元年度)の税制改正により、地方法人課税の税源偏在を是正するための新たな措置として、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税が創設されました。
特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
なお、地方法人特別税は、令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止されます。
納める人
法人事業税(所得割又は収入割)を納める法人です。
納める額
法人の区分によって税率が異なります。
法人区分 |
所得等区分(注) |
税率 |
---|---|---|
外形標準課税法人 | 基準法人所得割額 |
260% |
特別法人 | 〃 |
34.50% |
その他の所得課税法人 | 〃 |
37% |
収入金額課税法人(電気供給業のうち、小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業) | 基準法人収入割額 |
40% |
収入金額課税法人(上記以外) | 〃 |
30% |
(注)標準税率で計算した法人事業税額(所得割額、収入割額)
税額の計算方法
- 所得金額または収入金額×法人事業税の税率(標準税率で計算)=基準法人所得割額または基準法人収入割額
- 基準法人所得割額または基準法人収入割額×特別法人事業税の税率=特別法人事業税額
予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り「前事業年度の法人事業税額(全体)÷前事業年度の月数×2.3」となります。
申告・納税
法人事業税と併せて、都道府県に申告して納めます。
このページに関するお問い合わせ
経営管理部税務課
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