寄附を受ける法人が個別指定を受けるには

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ページID1011922  更新日 2024年6月18日

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静岡県内に主たる事務所を有する法人・団体以外が、受領する寄附金について静岡県税の控除対象寄附金として指定を受けようとする場合(以下「個別指定」といいます)は、静岡県に対し申請書を提出してください。

手続きの流れ

個別指定を受けるときの手続きの流れは次のとおりです。

  1. 申請書及び添付資料を静岡県に提出
  2. 静岡県における審査
  3. 指定または不指定の決定及び通知

申請書類等

個別指定を受けようとするときは、申請書に資料を添付して申請してください。

寄附金控除の適用日

個別指定を受けた場合は、申請のあった日の属する年の1月1日以降の寄附金が個人県民税の控除の対象となります。ただし、所得税の対象となった日が1月1日以降であった場合は、その日以降の寄附金が対象となります。

個別指定を受けた寄附金を受領する法人が行う事務

個別指定を受けた場合に行っていただく事務は次のとおりです。

寄附者への周知等

1 条例指定を受けている都道府県および市区町村の一覧を作成して、寄附をしようとする方にお渡しください。

寄附者(個人)に対し、個人県民税の寄附金税額控除制度の対象となる寄附金であることを周知願います。

2 寄附金を受け取った際に、寄附金の名称、寄附者の住所及び氏名、寄附の金額、寄附を受け取った年月日を記載した「寄附金受領証明書」をお渡しください。前述の事項が記載されていれば、本様式でなくとも構いません。

3 寄附者名簿の提出等について(依頼)

寄附金の名称、寄附者の住所及び氏名、寄附の金額、寄附を受け取った年月日を記載した「寄附者名簿」を市町村別(浜松市提出分は区ごと)に別葉で作成して、寄附を受けた年の翌年の3月15日までに課税事務を行う市町村にお送りください。前述の事項が記載されていれば、本様式でなくとも構いません。

異動の届出

寄附金に係る法人等の所在地、名称、本県内の事務所、寄附金の使途に異動があった場合は、遅滞なく異動届出書にその事実を証明する書類を添えて届け出てください。

事業報告書等の提出

県が必要があると認めるときは、事業報告書、収支決算書等の寄附金の状況について参考となる書類の提出を求めることがあります。

指定の取消し

次に該当するときは、個別指定を取り消すことがあります。

  • 指定を受けたものが、正当な理由なく事業報告書等の提出の求めに応じなかったとき。
  • 指定を受けたものが、偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。
  • 指定寄附金が、本県に寄与する寄附金でないことが明らかになったとき。

よくある質問

(質問1)申請から指定(不指定)を受けるまでの審査期間はどれくらいかかりますか?

(回答1)申請書が提出されてから概ね1カ月を目途に審査を行うこととしていますが、添付書類等に誤りがある場合はこの限りではありません。

(質問2)個別指定を受けた場合、いつからの寄附金が控除対象となるのですか?

(回答2)個別指定を受けた場合は、申請のあった日の属する年の1月1日以降に受領した寄附金が静岡県の個人県民税の控除対象となります。
ただし、所得税の控除対象として認められていることが県民税の控除対象となる前提条件ですので、所得税の対象となった日が1月1日以降であった場合は、その日以降の寄附金が県民税の控除対象となります。

(質問3)令和2年3月31日に所得税の寄附金控除の対象期間が満了します。この場合、いつの寄附金までが個人県民税の控除対象となりますか。

(回答3)所得税の寄附金控除の対象として認められていることが県民税の控除対象となる前提条件ですので、この場合は令和2年3月31日までの寄附金が個人県民税の寄附金控除の対象となります。

(質問4)指定を受けた後、どのようなことをする必要があるのですか?

(回答4)寄附者の申告にかかる負担軽減や、適正な課税事務の執行のため、上記の「個別指定を受けた寄附金を受領する法人が行う事務」を行っていただくこととなります。寄附金の内容に異動があった場合の「個人県民税控除対象寄附金指定申請事項異動届出書」や、県が必要と認める場合の事業報告書の提出などの事務も必要です。

参考

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2974
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp