ふじさん工業用水道事業(旧富士川工業用水道事業)料金計算例

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ページID1030549  更新日 2023年1月13日

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料金

富士川工業用水道の給水料金は、二部料金制と責任水量制のいずれかを選択していただきます。

  • 二部料金制:基本料金と、実際に使用した水量に比例する使用料金の合計額
  • 責任水量制:契約水量で算定した基本使用料金
二部料金制
  • 基本料金単価11円
  • 使用料金単価1.4円
  • 超過料金単価24.8円
責任水量制
  • 基本使用料金単価12.4円
  • 超過料金単価24.8円

単価は、1立方メートル当たり

計算式

二部料金制

給水料金=a基本料金+b使用料金+c超過料金+d消費税額

  1. 基本料金=基本料金単価×契約水量(立方メートル/月)
  2. 使用料金=使用料金単価×使用水量(立方メートル/月)
  3. 超過料金=超過料金単価×基本水量超過分(立方メートル/月)
  4. 消費税額=(a基本料金+b使用料金+c超過料金)×(100分の10)

責任水量制

給水料金=a基本使用料金+b超過料金+c消費税額

  1. 基本使用料金=基本使用料金単価×契約水量(立方メートル/月)
  2. 超過料金=超過料金単価×基本使用水量超過分(立方メートル/月)
  3. 消費税額=(a基本使用料金+b超過料金)×(100分の10)

【算定例1契約水量3,000立方メートル/月に対し、2,500立方メートル/月を受水した場合

二部料金制

給水料金=a+b+c+d=40,150円

  1. 基本料金=11×3,000=33,000円
  2. 使用料金=1.4×2,500=3,500円
  3. 超過料金=0円
  4. 消費税額(a+b+c)×(100分の10)=3,650円

責任水量制

給水料金=a+b+c=40,920円

  1. 基本使用料金=12.4×3,000=37,200円
  2. 超過料金=0円
  3. 消費税額=(a+b)×(100分の10)=3,720円

【算定例2】契約水量3,000立方メートル/月に対し、5,000立方メートル/月を受水した場合

二部料金制

給水料金=a+b+c+d=95,480円

  1. 基本料金=11×3,000=33,000円
  2. 使用料金=1.4×3,000=4,200円
  3. 超過料金=24.8×(5,000-3,000)=49,600円
  4. 消費税額(a+b+c)×(100分の10)=8,680円

責任水量制

給水料金=a+b+c=95,480円

  1. 基本使用料金=12.4×3,000=37,200円
  2. 超過料金=24.8×(5,000-3,000)=49,600円
  3. 消費税額=(a+b)×(100分の10)=8,680円

負担金・手数料

工業用水道を受水するために次の負担金、手数料が必要となります。

事業所までの配水管布設費

新たに受水する場合は、基本的には、工業用水道配水管が布設されている場所から受水する事業所までの配水管建設に必要な経費を負担していただくことになります。なお、この配水管の建設については、支援制度がありますので、県企業局に御相談ください。

事業所内の受水設備設置費

事業所内に設置する受水設備や量水器(メーター)は、受水者の負担で設置していただきます。

検査手数料

事業所内に設置する受水設備の検査は、県企業局が実施します。その際「給水施設工事検査手数料」として、1回につき2,000円をいただきます。

このページに関するお問い合わせ

企業局水道企画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2160
ファクス番号:054-251-5381
kigyou_jigyou@pref.shizuoka.lg.jp