告示 不当な取引行為の指定

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ページID1012475  更新日 2023年7月4日

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平成11年4月6日

告示第355号

静岡県消費生活条例(平成11年静岡県条例第35号)第25条第1項の規定により、不当な取引行為を次のとおり指定する。

1 消費者に対し、商品若しくは役務(以下「商品等」という。)に関する重要な情報を故意に提供せず、若しくは誤認を招く情報を提供し、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

  1. 商品等の販売、購入若しくは提供等(以下「取引」という。)の目的を隠して又は商品等の取引以外のことを主要な目的であるかのように告げ、若しくは表示して消費者に接近し、又はそのような広告等で消費者を営業所等に誘引して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  2. 商品等の取引に際し、消費者の拒絶の意思表示にもかかわらず、電話をかけ、若しくは訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  3. 契約の申込みとなることを告げず、若しくは消費者が容易に認識できるように表示せずに、消費者の承諾なく若しくは欺いて、スマートフォン等の電子計算機を用いて入力させる等申込みに必要な情報を取得することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  4. 消費者の依頼又は承諾なく、若しくはその拒絶の意思表示にもかかわらず、消費者に対し電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器若しくはスマートフォン等の電子計算機を利用して一方的に広告宣伝等を行うことにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  5. 消費者に、商品等の取引に誘引する意図を隠して利益のみを供与する等著しく事実に相違する表示又は事実に相違することが容易に認識できないような表示で、広告し、又はそのような表示のある文書を送付若しくは配布する行為
  6. 道路、駅等において、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者に付きまとうことにより、その場で、又は営業所等に誘引し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  7. 住居、勤務先等を訪問し、又は電話等により営業所等に誘引して、執ように、又は消費者を欺き、若しくは威迫して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  8. 消費者の判断力等の不足に乗じて、消費者に不利益をもたらすおそれがある契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  9. 消費者の知識、経験、財産、収入、家族構成等の状況に照らして不適当と認められる契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  10. 消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、事実と異なること若しくは誤認させるような事実を告げて、又は将来における不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  11. 商品等に関し、その品質、安全性、内容及び取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを消費者に提供せず、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  12. 商品等の品質、内容又は取引条件が、実際のものよりも著しく優良又は有利であると誤認させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  13. 商品等の購入、設置若しくは利用又は物品の売却、回収若しくは放棄が法令等に基づき義務づけられていると誤認させるような言動又は表示を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  14. 自ら官公署、公共的団体等の職員であると誤認させるような言動等を用いて、又は官公署、公共的団体等の許可、認可、後援等を得ていると誤認させるような言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  15. 事業者名、氏名、住所、連絡先等について、明らかにせず、又は虚偽の内容を告げて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  16. 他人の称号、商標等又はこれらに類似する商号、商標等を不正に使用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  17. 法令又は条例に定める書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者に交付する義務その他事業者が消費者に情報を提供する義務に違反し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  18. 特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第42条第1項に規定する電子契約(以下「電子契約」という。)の申込みに際し、当該電子契約に係る電子計算機の操作が当該電子契約の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示せずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  19. 電子契約の申込みに際し、消費者が申込みの内容を容易に確認し、及び訂正できるようにせずに、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  20. 消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  21. 消費者の年齢、収入等契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかして、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  22. 消費者が商品等を販売する目的で勧誘を行う者に対し恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じて、又は親切を装うこと、無料検査等その他の無償若しくは著しく低い対価で商品等を供給することにより生じた消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  23. 商品等購入資金等に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、執ように貸金業者等からの借入その他の信用の供与を受けることを勧めて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  24. 消費者の不幸を予言すること、消費者の健康上の不安、老後の不安その他生活上の不安をことさらにあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  25. 商品等の販売目的を告げないで、それ以外の商品等を無償又は著しく低い対価で供給すること等により、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  26. 消費者を集め、若しくは消費者が集まっている場所において、商品等の販売目的を告げないで、それ以外の商品等を無償若しくは著しく低い対価で供給すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  27. 消費者の意に反して、早朝、深夜若しくは勤務中等に電話をし、又は訪問をする等の消費者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのある方法を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  28. 消費者が依頼又は承諾していないにもかかわらず、消費者の住居等において商品等の取引を一方的に行い、あたかも契約が成立したかのように誤認させて、消費者を心理的に不安な状態又は正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
  29. 消費者の情報又は消費者が過去に関わった商品等の取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、過去の不利益が回復できるかのように誤認させ、又は害悪を受けることを予防し、若しくは現在被っている不利益が拡大することを防止するかのように誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

2 消費者に対し、著しい不利益をもたらす不当な内容の契約を締結させる行為

  1. 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める条項を設けた契約を締結させる行為
  2. 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をすることができる権利若しくはその行使方法を制限して、消費者に著しい不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為
  3. 消費者がした意思表示と異なる内容の契約書面を作成して、消費者に著しい不利益をもたらす内容の契約を締結させる行為
  4. 消費者にとって不当に過大な量の商品等又は不当に長期にわたって供給される商品等の購入を内容とする契約を締結させる行為
  5. 消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
  6. 商品等の購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与と一体をなした契約を締結させる行為
  7. 債務不履行、債務履行に伴う不法行為若しくは契約の目的物が種類又は品質等に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)により生じた事業者が負うべき損害賠償責任の全部又は一部を不当に免除し、若しくは契約不適合に係る事業者の修補責任を一方的に免責させる条項を設けた契約を締結させる行為
  8. 消費者が商品等の取引を行う際に必要となるクレジットカード、会員証、パスワード等、資格を証するものが、第三者によって不正に使用された場合に、消費者に不当に責任を負担させる条項を設けた契約を締結させる行為
  9. 法令(明文規定のほか一般的な法理を含む。)が適用される場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重することにより、信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項を設けた契約を締結させる行為

3 消費者に対し、契約に基づく債務の履行を不当に強要し、又は契約に基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させる行為

  1. 消費者、その保証人等法律上支払い義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由がなく早朝、深夜若しくは勤務中等に電話をし、若しくは訪問をする等の不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為
  2. 消費者等を欺き、威迫し、若しくは困惑させて、消費者に代わり、又は消費者に同行して、金融機関から預金の払戻又は借入を受けること等により、消費者に金銭を調達させ、債務を履行させる行為
  3. 正当な理由がないにもかかわらず、消費者等に不利益となる情報を信用情報機関若しくは消費者等の関係人に通知し、又はインターネットその他の情報伝達手段を用いて情報を流布する旨の言動により、心理的圧迫を与えて、契約に基づく債務の履行を求め、又は債務の履行をさせる行為
  4. 契約の成立又はその内容について消費者等が争っているにもかかわらず、一方的に契約の成立又はその内容を主張して、債務の履行を不当に強要する行為
  5. 消費者の関係人で法律上支払い義務のない者に対して、正当な理由なく電話をし、又は訪問をする等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を執ように要求し、又は協力させる行為
  6. 事業者の氏名若しくは名称又は住所について明らかにせず、若しくは偽ったまま、消費者等に対して債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
  7. 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
  8. 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして再三説明を拒み、債務の履行を遅延し、又は拒否する行為
  9. 役務の提供を約した契約において、消費者からの再三の役務の提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従った役務を提供せず、消費者が当該契約を締結した目的を達成できなくさせる行為
  10. 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、若しくは消費者へ相当な期間を設けて通知をすることなく、履行を中断又は中止する行為

4 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、解除、取消し若しくは無効の主張を妨げ、又は契約の申込みの撤回、解除若しくは取消しによって生ずる債務若しくは契約が無効であることに基づく債務の履行を不当に拒否し、若しくは正当な理由なく遅延させる行為

  1. 消費者のクーリング・オフ(割賦販売法(昭和36年法律第159号)、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)その他法令に基づく契約の申込みの撤回又は契約の解除をいう。以下同じ。)の行使に際し、口頭によるクーリング・オフを認めるかのような発言をすることにより、クーリング・オフをすることができる期間を経過させて、クーリング・オフを妨げる行為
  2. 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、法令上根拠のない手数料、送料等の支払を要求して、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
  3. 消費者のクーリング・オフの行使を妨げる目的で、消費者の自発的意思を待つことなく商品等を使用又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為
  4. 継続的に商品等を供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約の申出に対して、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為
  5. 1から4までに掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、又は威迫する等して、契約の成立又は存続を強要する行為
  6. 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除又は契約の取消しの権利の行使が有効に行われたにもかかわらず、これらの事由によって生ずる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の債務の完全な履行をせず、消費者からの苦情に対して適切な対応をすることなく、当該債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

5 消費者が商品の購入又は役務の提供を受けることを条件として、当該消費者に信用を供与する契約(以下この項において「与信契約」という。)に伴い、当該商品を供給し、又は役務を提供する者(以下この項において「販売事業者等」という。)が関係する場合における信用購入あっせん事業者(割賦販売法第2条第3項に規定する包括信用購入あっせん及び第4項に規定する個別信用購入あっせんを業とする者をいう。)の次に掲げる行為

  1. 当該消費者と販売事業者等に係る関係について、重要な情報を故意に提供せず、又は誤認させるような表現を用いて、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為
  2. 信用情報等に基づき、与信が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為
  3. 消費者の年齢、職業等を偽らせる等により包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんを利用させることを内容とする契約を締結させる行為
  4. 当該販売事業者等の行為が、1若しくは2に規定するいずれかの行為に該当することを知りながら、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為
  5. 当該販売事業者等に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話をし、若しくは訪問をする等の不当な手段を用いて、消費者又はその関係人に債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせる行為

附則

  1. この告示は、公示の日から施行する。
  2. 不当な取引方法の指定(昭和63年静岡県告示第557号)は、廃止する。

附則(平成13年5月25日告示第506号)
この告示は、平成13年6月1日から施行する。

附則(平成21年11月27日告示第927号)
この告示は、平成21年12月1日から施行する。

附則(令和4年3月4日告示第141号)

  1. この告示は、令和4年4月1日から施行する。
  2. 知事は、少なくとも3年ごとに、この告示の施行状況等について検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(令和5年3月22日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月30日告示第370号)
この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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