多量排出事業者による産業廃棄物処理計画書等の公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項並びに第12条の2第10項及び第11項により、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定める事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に提出し、また、その処理計画の実施の状況についても都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
また、事業者から提出された処理計画及び実施状況報告の内容は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の4の7及び第8条の17の4により、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することとされていますので、下記のとおり公表します。
なお、当該報告は、事業者の事業場の所在地を管轄する健康福祉センターごとの公表となります。
| 健康福祉センター | 所管地域 | 産業廃棄物処理計画書(2号の8) | 産業廃棄物処理計画実施状況報告書(2号の9) | 特別管理産業廃棄物処理計画書(2号の13) | 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(2号の14) |
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| 賀茂 | 下田市・東伊豆町・河津町・南伊豆町・松崎町・西伊豆町 | ||||
| 東部 | 沼津市・熱海市・三島市・富士宮市・伊東市・富士市・御殿場市・裾野市・伊豆市・伊豆の国市・函南町・清水町・長泉町・小山町 | ||||
| 中部 | 島田市・焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町・川根本町 | ||||
| 西部 | 磐田市・掛川市・袋井市・湖西市・御前崎市・菊川市・森町 | ||||
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