戸籍謄本
3月27日から戸籍抄本不可となります
3月27日以降、戸籍謄本(全部事項証明)の提出が必要です。戸籍抄本(個人事項証明書)では不可となりますので御注意ください。
記載内容が最新で、発行日が申請日前6か月以内の全部事項証明書
- 有効なパスポートが無い場合または戸籍の記載事項に変更がある場合は、必ず必要になります。
- 有効なパスポートを新しいパスポートに切替える(切替申請)場合で、氏名や本籍の都道府県名に変更のない方は、原則省略できます。(未成年の方、一時帰国の方等、省略できないことがあります。)
- 家族など同一戸籍内にある複数人が同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で共用できます。
- 氏名、本籍地等に変更のある方で、戸籍謄本では変更の経緯が確認出来ない場合、併せて原戸籍や除籍謄本が必要となることがあります。
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