査証欄の増補について

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ページID1015799  更新日 2023年2月14日

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3月27日以降、増補申請は廃止となります。増補申請を御希望される方は3月26日までに申請をお願いいたします。3月27日以降に旅券の査証欄に余白がなくなった場合には、有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、または、切替申請として新たな旅券の発給申請をお願いいたします。

旅券の査証欄は旅券1冊につき、1回だけ増やすことができます。

増補申請で追加されるページ数は40ページとなります。

この査証欄の増補は、査証欄の残りページが少なくなった場合を想定していますが、査証欄の余白の有無に関わらず、有効期間内であればいつでも申請することができます。

旅券の新規申請の際に、同時に増補の申請を行うこともできますので、申請の窓口に申し出てください。

必要書類

  • 一般旅券査証欄増補申請書・・・1通(各市町旅券窓口で配布しています)
  • 所持する旅券
  • 住民票(静岡県内の住民登録のある市町窓口で申請する場合は不要です)
  • 代理人が申請を行う場合は、身分証明書等の本人確認ができる書類の提示が必要です

査証欄を増補した旅券の受領について

  • 申請から受け取りまでの期間は申請日を含み、土曜、日曜、祝日等休日、年末年始を除いた6日目以降です。(新規申請の際に同時に増補を行う場合は新規申請と同じ期間かかります)
  • 増補申請のみの場合、旅券所持人本人以外の代理受領ができます。一般旅券受領証の『代理受領依頼書』欄をご記入の上、代理人は身分証明書等の本人確認書類を窓口に提示してください。
  • 手数料については旅券の受領についてでご案内しています。

注意事項

査証欄の追加は旅券の査証欄の最終ページに行います。このページに有効中の査証の添付等がある場合は申請することができません。また、所持する旅券そのものに水濡れ等の損傷がある場合は切替新規申請となります。

なお、一部の国際空港では入国審査に自動化ゲートを導入しています。自動化ゲートを利用することにより、入国スタンプ(証印)が不要となり査証欄のページを節約することができます。

現在申請書のダウンロードサービスは行われておりません。

このページに関するお問い合わせ

知事直轄組織地域外交局多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp