建物の建築を計画している皆様へ(建築確認・検査の厳格化について)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1015950  更新日 2023年1月13日

印刷大きな文字で印刷

建築構造計算書偽造事件のような問題を二度と起こさないよう、「建築確認・検査の厳格化」を大きな柱とした建築基準法等の改正が行われ、平成19年6月20日から施行されています。

建築確認・検査は、大切な建築物の安全・安心を確保するためにたいへん重要な手続きです。

これらの手続きが円滑に履行されるためには、建築主の皆様が法改正の主旨を御理解いただくことが必要不可欠です。

厳格化された改正要旨

  1. 構造計算適合性判定制度の導入
    高度な構造計算が必要な建築物(注1)については、従来の構造審査とは別に構造計算適合性判定機関(注2)による構造審査(ピアチェック)が義務付けられました。
    • (注1)一般的には一定規模以上の建築物が対象ですが、比較的小規模な場合でも対象となる場合もあります。
    • (注2)静岡県では、NPO法人「静岡県建築技術安心支援センター」及び「一般財団法人日本建築センター」に委任しています。
  2. 審査期間の延長
    この制度導入に伴い、建築確認の審査期間が21日から35日(注3)に延長されました。
    • (注3)詳細な構造審査を要する場合には、最大で70日間また木造2階建て程度では7日間となっています。
  3. 指針に基づく厳格な審査従来の確認申請では、申請図書が不十分な場合であっても、審査時において修正・訂正が認められていましたが、これからは軽微な場合を除き、法令に適合しない箇所又は不整合な箇所がある場合には、再申請となることもあります。
    また、工事中に申請内容の変更を行う場合には、軽微な変更を除き、変更部分の工事前に計画変更の確認を受けることになっています。

建築主の皆様へのお願い

  1. 設計条件や要求事項について、設計者と事前に従来よりも正確かつ綿密に打合せを行い、意匠、構造、設備各図書の整合性に努めてください。
  2. 設計図書の作成や確認申請の手続きに必要な期間(注4)を十分考慮して、可能な限り余裕のあるスケジュール設定を心掛けてください。
    • (注4)構造適合性判定の対象となる場合は、その期間が勘案されます。
  3. 計画内容の変更を行う場合は、軽微なものを除き、計画変更の確認手続きが必要となることを御承知いただくとともに、工事スケジュールの変更も伴う場合も考えられますので十分留意してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファクス番号:054-221-3567
kenkaku@pref.shizuoka.lg.jp