耐震改修促進法による建築物の耐震化について

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ページID1015986  更新日 2026年3月25日

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静岡県耐震改修促進計画の策定

わが国の建築物の耐震基準は、昭和56年6月に「新耐震基準」として確立されました。しかし、平成7年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、旧耐震基準の建築物が多数倒壊し、既存建築物の耐震化の重要性が認識されました。

本県は、全国に先駆けて平成13年度から木造住宅の耐震化プロジェクト「TOUKAI-0」を実施してきました。平成18年10月には「静岡県耐震改修促進計画(第1期)」を策定し、その後、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)や熊本地震等の経験を踏まえ、計画を逐次改定してきました。

甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震や相模トラフ沿いの地震の切迫性が高まっている中、令和6年1月の能登半島地震は、地理的条件が似ている伊豆半島地域の防災力強化の必要性を改めて認識させるなど、様々な課題が顕在化しています。こうした課題に対応するため、本県は令和8年度から12年度を計画期間とした「静岡県耐震改修促進計画(第4期)」を策定しました。

本計画は、県民の生命と財産を保護し、本県の継続的な維持発展を図るため、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進することを目的とします。

令和8年度からは「TOUKAI-0」に代わる新たな事業体系「TOUKAI-0+(プラス)」を構築し、耐震化を加速させていきます。

 

(1)静岡県耐震改修促進計画(第4期・令和8~12年度)(令和8年4月1日施行)

静岡県耐震改修促進計画の詳細につきましては、以下よりダウンロード(PDFファイル)することができます。

(2)静岡県内の市町の耐震改修促進計画

耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づき、静岡県内のすべての市町において耐震改修促進計画を策定済です。

計画の詳細につきましては、各市町の担当課にお問合せください。

耐震改修促進法に基づき耐震診断の結果を公表する建築物

耐震改修促進法に基づき、以下の建築物の区分ごと、耐震診断の結果を公表します。

耐震改修促進法に基づく耐震改修計画等の認定制度

(1)耐震改修計画に係る認定(法第17条関係)

当該認定を受けた建築物は、増改築等における既存不適格建築物の緩和を受けることができるとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を受けることができます。

(2)建築物の地震に対する安全性に係る認定(法第22条関係)

当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示をすることができます。

(3)区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(法第25条関係)

当該認定を受けた区分所有建築物は、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができます。


それぞれの認定申請書などの様式は、申請書類等ダウンロードサービスから入手してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファクス番号:054-221-3567
kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp