建設副産物対策
1.静岡県における対応
(1)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)1.3.11「発生材の処理等」に基づき施工監理する。なお、以下の点に留意する
- 発生材の再利用、再資源化及び再資源の積極的活用に努める
- アスベストなどの特別管理産業廃棄物の処理については、特に入念に行う
- 工事発注に際し、突起に特別管理産業廃棄物の有無及び処理方法を記載する
- 再資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他の関係法令のほか建設副産物適正処置推進要綱に従い適切に処理する
(2)建設副産物処分計画書の提出
- 1.建設廃棄物の処理フロー、2.再生資源利用計画書(実施書)-建設資材搬入工事用、3.再資源資源利用促進計画書(実施書)-建設副産物搬出工事用を提出する
- 上記計画書には、各許可証の写し及び各種建設廃材について、現場から処分地までの経路朱書きした地図などを添付する
(3)建設副産物適正処理推進要綱の運用(公共工事標準仕様書(建築工事編) 参考資料)
- 要綱に従い、適切に処理する(公共工事標準仕様書(建築工事編)1.3.11「発生材の処理等」)
(4)処分後の提出書類
- 原則電子マニフェストによる提出とするが、電子化できない場合のみ、書面による提出ができる
- 工事費内訳書に廃材処分数量の記載がある場合は、設計数量の単位に合わせた換算集計表を作成の上提出し、設計数量以上処分していることを確認する
- 工事記録写真として、建設廃材の集積時及び捨て場での処分時の作業状況について、運搬車の車両ナンバーが判読できるように撮る
(5)建築設計段階におけるリサイクル推進対策
- リサイクル推進対策に基づいて、設計段階における取組を更に充実させるため、基本設計及び実施設計時にリサイクル計画書の作成を行う
(6)設備工事において再資源化を図る発生
- 蛍光ランプ
- 塩ビ管
- 塩ビライニング鋼管
(7)その他「建設リサイクル推進計画」、「産業廃棄物管理票の運用」及び「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止処理対策」等を遵守する
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