野焼きは禁止されています
焼却設備を使用せず廃棄物を焼却すること(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)及び静岡県生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」といいます。)で禁止されています。
庭先のたき火等(焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等で近隣住民から苦情がくるような場合は、指導の対象となります。コンクリートブロックや鉄板で囲っただけといった粗悪な設備による廃棄物の焼却はもちろんのこと、焼却の基準に適合しない焼却設備による廃棄物の焼却も禁止されています。
廃棄物の焼却の基準
廃棄物の焼却は、廃棄物の焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければなりません。また、条例では、事業者が行うゴム、合成樹脂、油、紙、木材、皮革、布、厨芥類(廃棄物かどうかは問わない)の焼却についても、廃棄物の焼却の基準にあった焼却設備及び焼却方法で行わなければならないと規定されています。
廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条(屋外燃焼行為の制限)
事業者は、ばい煙、悪臭等を発生するおそれのあるゴム、合成樹脂、油、紙、木材、皮革、布、厨芥類を廃棄物処理法に定める焼却基準によらず、屋外で燃焼させてはならない。
2事業者以外の者は、前項に定める物を屋外においてみだりに燃焼させてはならない。
廃棄物処理法に定める廃棄物の処理基準のうち廃棄物焼却炉に係る構造基準等(廃棄物処理法施行令第3条第2号イ・第6条第1項第2号イ・同法施行規則第1条の7・平成9年厚生省告示第178号)
焼却設備
- 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること
- 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること
- 外気と遮断された状態で定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること
- 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること
- 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること
具体的な対策例
- 隙間や破損部分がある場合には補修すること
投入口にきちんと閉じることができる扉を設置すること
助燃装置を設置すること - 十分な高さ及び口径の煙突を設置すること
送風機を設置すること - 投入口に二重扉を設置すること
- 温度測定装置を設置すること
- 助燃装置を設置すること
下線部分については、平成14年12月1日より適用されます。
このため、既存小型焼却炉のほとんどは、平成14年12月1日よりそのままの状態では使用できなくなることが考えられます。
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp