盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1072369  更新日 2025年5月23日

印刷大きな文字で印刷

令和7年5月26日からの受付開始を予定しています。(それまで届出はできません。)

盛土環境条例の届出をされる皆様へ

 円滑かつ正確なご案内を行うため、お問合せ・打合せをお考えの事業者様におかれましては、電話や来庁ではなく、問合せフォームにより、事前にご連絡をお願いします。
 なお、事前のご連絡なく来庁等をいただいた場合、対応を致しかねる場合もございますのでご了承ください。

盛土環境条例の概要

「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)」となります。

盛土環境条例の規制の対象

1 盛土規制法の対象となる盛土、堆積

2 埋立て(建築物や工作物の解体・撤去に伴う埋立てを除く)

 (1、2のいずれも、1,000平方メートル以上のもの。切土は含みません。)

現地流用による盛土等は届出の対象外です。

なお、届出不要な盛土等であっても、汚染された土石で盛土等を行うことは出来ません。

準備は事業計画作成、埋立の場合は住民への周知や地権者等の同意、手続は盛土等届出書を提出、施行中は搬入前報告や分析報告等案件により異なります。工事完了後は完了届出を提出してください。
手続きの流れ

条例等

届出について

申請等の手引き(事業者向け)

提出先

届出書類の提出に当たっては、事前に提出先に連絡するようお願いします。

盛土等届出書

お近くの土木事務所(静岡市、浜松市は各市)まで提出してください。

その他提出書類

県庁生活環境課又は静岡市、浜松市まで提出

県庁生活環境課 メールアドレス:seikan@pref.shizuoka.lg.jp

 

届出等の処理の流れ

各種様式・記載例

提出書類等のチェックリスト

 届出に当たっては、必要書類が全て揃っているか確認してください。

 (1)盛土等届出及びその添付書類、(2)問合せ先(担当者及び連絡先)がわかるもの(名刺等)、(3)提出書類チェックリストを添付の上、提出してください。

盛土環境条例に係るQ&A

盛土環境条例について、御不明な点がある場合はこちらをご覧ください。(令和7年5月23日更新)
内容は随時更新する予定です。

基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp