盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)について
令和7年5月26日からの受付開始を予定しています。(それまで届出はできません。)
盛土環境条例の届出をされる皆様へ
円滑かつ正確なご案内を行うため、お問合せ・打合せをお考えの事業者様におかれましては、電話や来庁ではなく、問合せフォームにより、事前にご連絡をお願いします。
なお、事前のご連絡なく来庁等をいただいた場合、対応を致しかねる場合もございますのでご了承ください。
盛土環境条例の概要
「静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)」は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、「静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)」となります。
盛土環境条例の規制の対象
1 盛土規制法の対象となる盛土、堆積
2 埋立て(建築物や工作物の解体・撤去に伴う埋立てを除く)
(1、2のいずれも、1,000平方メートル以上のもの。切土は含みません。)
現地流用による盛土等は届出の対象外です。
なお、届出不要な盛土等であっても、汚染された土石で盛土等を行うことは出来ません。

条例等
届出について
申請等の手引き(事業者向け)
提出先
届出書類の提出に当たっては、事前に提出先に連絡するようお願いします。
盛土等届出書
お近くの土木事務所(静岡市、浜松市は各市)まで提出してください。
その他提出書類
県庁生活環境課又は静岡市、浜松市まで提出
県庁生活環境課 | メールアドレス:seikan@pref.shizuoka.lg.jp |
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届出等の処理の流れ
各種様式・記載例
提出書類等のチェックリスト
届出に当たっては、必要書類が全て揃っているか確認してください。
(1)盛土等届出及びその添付書類、(2)問合せ先(担当者及び連絡先)がわかるもの(名刺等)、(3)提出書類チェックリストを添付の上、提出してください。
盛土環境条例に係るQ&A
盛土環境条例について、御不明な点がある場合はこちらをご覧ください。(令和7年5月23日更新)
内容は随時更新する予定です。
基準不適合土砂等の盛土等の措置に関する要綱
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部環境局生活環境課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2253
ファクス番号:054-221-3665
seikan@pref.shizuoka.lg.jp