「男女共同参画社会基本法」の概要 (平成11年6月23日施行)

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ページID1013690  更新日 2023年1月13日

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趣旨及び目的

男女共同参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会である。

男女の人権が尊重され、かつ、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することが緊要であり、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することが本基本法の目的である。

基本法の主な内容

  1. 前文
  2. 基本理念
    • 男女が性別による差別的扱いを受けないこと等男女の人権の尊重
    • 社会における制度・慣行についての配慮
    • 政策等の立案及び決定への共同参画
    • 家庭生活における活動と他の活動の両立
    • 国際的協調
  3. 国、地方公共団体、国民の責務
    各主体に、基本理念にのっとった以下の責務を課す。

    • 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置(注)を含む。)の総合的な策定・実施の責務
    • 地方公共団体
      国の施策に準じた施策及び区域の特性に応じた施策の策定・実施の責務
    • 国民
      男女共同参画社会の形成に寄与するように努める責務
  4. 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な事項
    • 政府の男女共同参画基本計画(積極的改善措置を含む。)策定の義務
    • 都道府県の男女共同参画計画(積極的改善措置を含む。)策定の義務
    • 市町村の男女共同参画計画(積極的改善措置を含む。)策定の努力義務
    • 法制上又は財政上の措置
    • 年次報告等
    • 施策の策定等に当たっての配慮
    • 国民の理解の促進
    • 苦情の処理等
    • 調査研究
    • 国際的協調のための措置
    • 地方公共団体及び民間の団体に対する支援
  5. 男女共同参画審議会
    男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項を調査審議。(中央省庁等改革において、内閣府に男女共同参画会議を置き、本審議会の機能を移管)
  6. 施行日
    公布の日から施行(平成11年6月23日)

(注)積極的改善措置
男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局男女共同参画課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3363
ファクス番号:054-221-2941
danjyo@pref.shizuoka.lg.jp