静岡県防犯まちづくり条例
静岡県防犯まちづくり条例は、県民・事業者・学校・警察・県が一体となって、犯罪の起きにくいまちづくりを進めるための基本となる事項を定め、県民の皆さんが安全に安心して暮らせる社会の実現を目指すものです。(第1条)
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防犯まちづくり条例の主な内容
それぞれが責任をもって防犯まちづくりに取り組みます。県、県民、事業者の責務(第2条~第6条)
- 県は、市町村及び県民等と協力して、総合的な防犯まちづくり施策を実施するとともに、推進体制を整備します。また、防犯まちづくりに取り組む市町村・県民等を支援します。
- 県は、防犯まちづくりに関する基礎研修を実施します。また、地域の自主的な防犯活動のリーダーを養成します。
- 県民は、日常生活における安全の確保に努めるとともに、地域の自主的な防犯活動を推進します。
- 事業者は、事業活動における安全の確保に努めるとともに、地域の自主的な防犯活動に協力します。
県民の皆さんとの協働のために広報活動を重視します。
防犯活動に必要な情報の提供(第7条~第8条)
- 県は、防犯まちづくりに関する広報啓発を行い、県民等の理解を深めます。また、県民等が地域の自主的な防犯活動を推進できるように、必要な情報の提供を行います。
- 警察署長は、県民等が地域の自主的な防犯活動を推進できるように、管轄区域の犯罪発生状況等の憤報提供を行います。
安全教育や防犯対策の充実に努め、連携してこどもを守ります。
学校等における児童等の安全確保(第9条~第13条)
- 県、教育委員会、警察は、共同して、学校と児童福祉施設に関する防犯指針を定めます。
- 県は、学校、家庭、地域と連携して、児童等の安全教育を充実します。
- 学校は、防犯指針に基づいて施設や体制の整備に努めます。また、保護者、地域住民、警察署などと連携して通学路等での児童等の安全の確保を図ります。
道路・公園・駐車場の安全性を高めます。
犯罪の防止に配慮した道路等の普及(第14条~第16条)
- 県は、防犯に配慮した道路、公園、駆車場の普及に努めます。
- 県と警察は、共同して、道路等に関する防犯指針を定めます。
- 道路等の設置管理者は、防犯指針に基づいて構造、設備等の充実強化に努めます。
犯罪に遭いにくい住まいづくりを進めます。
犯罪の防止に配慮した住宅の普及(第17条~第20条)
- 県は、防犯に配慮した住宅の普及に努めます。
- 県と警察は、共同して、住宅に関する防犯指針を定めます。
- 住宅の建築者等は、防犯指針に基づいて構造、設備等の充実強化に努めます。
犯罪に強い店舗の整備や製品の普及に努めます。犯罪の防止に配慮した事業活動の推進(第21条~第24条)
- 事業者は、事業所ことに防犯黄任者を置くよう努めます。
- 金融機関、パチンコ店などは、防犯に配慮した店舗等の整備に努めます。
- 自動車等の製造販売業者は、防犯に配慮した自動車等の普及に努めます。
- 自動販売機の製造販売業者は、防犯に配慮した自動販売機等の普及に努めます。
防犯指針
防犯指針は、条例の規定に基づいて定められており、学校、道路等の設置管理者に対して利用者などの安全の確保を図るために努力すべき具体的方策を示しています。
防犯指針には、次の3つがあります。
住宅の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
- 指針全文 道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針 (PDF 12.0KB)
- 指針概要 道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針 (PDF 6.4KB)
学校等における児童等の安全の確保に関する指針
静岡県防犯まちづくり条例に関連する規則
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
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