プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013520  更新日 2023年1月26日

印刷大きな文字で印刷

防犯カメラの設置と利用にはプライバシー保護の配慮が必要です!

静岡県では、「人の目」による見守り合いを基本として、犯罪の起きにくい"防犯まちづくり"を推進しています。

しかし、「人の目」が行き届かないところでは、防犯カメラを設置することも犯罪の抑止に有効です。

一方で、人には、自分の姿をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーの権利の一つとして、憲法第13条(個人の尊重)により保障されています。

防犯カメラの設置・運用する場合、被写体となる不特定多数の個人のプライバシーを侵害することがないように、十分留意することが必要です。

そこで、静岡県では、「プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を、全国に先駆けて平成16年に作成しました。

防犯カメラに記録された個人の画像の性格

防犯カメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができる個人情報です。

「個人情報の保護に関する法律」におけるガイドラインにおいても明記され、保護の対象となっています。

ガイドラインの概要

  • 撮影区域を必要最小限の範囲に
  • 隠し撮りとならないように「防犯カメラ設置中」と明示
  • 管理責任者を定めましょう
  • 指定された担当者以外の操作禁止
  • 保存期間は必要最小限度。期間終了後は直ちに消去
  • 画像データの管理は厳重に。持ち出しは禁止
  • 画像から知り得た情報を、みだりに人に漏らさない
  • 事件捜査等のため警察等に画像データを提供する場合のルールや基準の策定を
  • 苦情や問い合わせの対応は、誠実かつ迅速に
  • 運用規定をまとめて、周知徹底を

ガイドライン(本文)

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファクス番号:054-221-5516
kurashi-kotsu@pref.shizuoka.lg.jp