プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン
防犯カメラの設置と利用にはプライバシー保護の配慮が必要です!
静岡県では、「人の目」による見守り合いを基本として、犯罪の起きにくい"防犯まちづくり"を推進しています。
しかし、「人の目」が行き届かないところでは、防犯カメラを設置することも犯罪の抑止に有効です。
一方で、人には、自分の姿をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーの権利の一つとして、憲法第13条(個人の尊重)により保障されています。
防犯カメラの設置・運用する場合、被写体となる不特定多数の個人のプライバシーを侵害することがないように、十分留意することが必要です。
そこで、静岡県では、「プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を、全国に先駆けて平成16年に作成しました。
防犯カメラに記録された個人の画像の性格
防犯カメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができる個人情報です。
「個人情報の保護に関する法律」におけるガイドラインにおいても明記され、保護の対象となっています。
ガイドラインの概要
- 撮影区域を必要最小限の範囲に
- 隠し撮りとならないように「防犯カメラ設置中」と明示
- 管理責任者を定めましょう
- 指定された担当者以外の操作禁止
- 保存期間は必要最小限度。期間終了後は直ちに消去
- 画像データの管理は厳重に。持ち出しは禁止
- 画像から知り得た情報を、みだりに人に漏らさない
- 事件捜査等のため警察等に画像データを提供する場合のルールや基準の策定を
- 苦情や問い合わせの対応は、誠実かつ迅速に
- 運用規定をまとめて、周知徹底を
ガイドライン(本文)
添付ファイル
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県有防犯カメラ等の運用要領 (PDF 14.1KB)
(平成16年に、パブリックコメントを実施して策定)
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このページに関するお問い合わせ
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