静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度
静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度とは
「インターカルチュラル」の理念の普及と企業の主体的な取組を促進するため、インターカルチュラルの理念に賛同し、実践的な取組を実施する企業等を、知事が認証する制度を創設しました。(制度施行:令和8年6月)

インターカルチュラルとは
「外国人県民は、共に地域をつくっていくパートナーである」とポジティブに捉え、外国人のもつ文化的多様性を県全体の活力や成長につなげる新しい考え方のことです。
県内事業者の皆様にインターカルチュラルの理念を普及することで、県全体で、誰もが安心して暮らせる社会を実現し、相互理解の下、多様性を活力に、誰もが輝く日本一の多文化共生県を目指します!
上記のマークは多文化共生事業のPRに幅広く活用している「静岡県多文化共生シンボルマーク」です。
認証による県の優遇措置
1.県ホームページでのPR
認証事業所の名称、インターカルチュラルに関する具体的な取組やインターカルチュラルに向けたメッセージ等を県のホームページで紹介します。
これにより、企業のイメージアップにつながります!
2.入札参加資格による優遇
令和9、10年度 静岡県建設工事入札参加資格の総合点数に3点を加点します。(対象:土木一式・建築一式・電気・管の4業種)
認証申請手続について
まずは、静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度実施要綱及び申請要項(申請手続のお知らせ)を御確認ください。
対象者
県内に本社又は事業所(営業所等)がある企業、団体及び個人事業主
認証要件
- 1.インターカルチュラルの理念に賛同していること
- 2.静岡県多文化共生シンボルマークを活用していること
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静岡県多文化共生シンボルマーク使用申請ページはこちら
シンボルマークを使用するためには、別途、事前に県に申請する必要があります。上記のページから申請をお願いします。県が承認した後、シンボルマークを御利用いただけます。
- 3.労働関係法令、出入国関係法令等に違反がないこと
- 4.暴力団関係者ではないこと
- 5.風俗営業等を営むものでないこと
- 6.県税等を滞納していないこと
- 7.多文化共生に資する取組を実施していること
詳細は、静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証審査票(様式第3号)を確認してください。
必要書類
認証申請をする前に、下記の書類を用意してください。
1.誓約書(様式第2号)
代表者の自署又は代表者印を押印してください。
2.静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証審査票(様式第3号)
必要事項を記載し、要件を満たしていることを確認してください。
「いつ」「誰が」「どこで」「どういう方法で」など具体的に記載してください。
取組内容が不明瞭な場合は、認証できません。
3.審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料
事業所名が分かる資料を提出してください。
資料の右上に審査票の「審査番号」を記載してください。
一括してPDF形式で提出するか、審査番号順にアップロードしてください。
取組内容が不明瞭な資料は、認められません。
4.就業規則又は労働協約(写し)
労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しを提出してください。
5.代表者の本人確認書類(写し)
【個人事業主の場合】
「氏名」「生年月日」「顔写真」が分かる公的な書類の写しを提出してください。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード表面など)
マイナンバーカードの裏面は絶対に提出しないでください。
6.その他知事が必要と認める書類
追加で資料提出を求めることがあります。
申請書類の提出方法
原則として、次のページから、
- 電子申請システムにより申請者情報を入力
- 上記の必要書類をアップロード
以上により、申請してください。
なお、電子申請システムにより必要事項を入力することにより、静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証申請書(様式第1号)を提出したものとみなします。
添付できるファイルの最大容量は1申請当たり20メガバイトです。
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静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度電子申請ページはこちら(外部リンク)
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静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証申請書(様式第1号) (Excel 23.6KB)
※電子申請システムで入力をする場合は、様式第1号の提出は不要です。
申請手続等に関するQ&A
Q&Aを見ても分からない場合は、ページ下の問合せ先まで御連絡ください。
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静岡県インターカルチュラル賛同事業所認証制度申請QA (PDF 744.4KB)
Q&Aは随時更新予定です。
認証後の手続きについて
認証期間
認証した日から3年間です。
引き続き認証を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。
概ね有効期限の3か月前頃に更新手続きをお願いします。
変更届
次の場合は、変更届出書の提出が必要です。
- 事業所の名称を変更したとき
- 事業所の所在地を変更したとき
- 認証要件を満たさなくなったとき
-
変更届出書(様式第5号) (Word 15.0KB)
変更事項が分かる書類を添えて、届け出てください。
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このページに関するお問い合わせ
企画部多文化共生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3316
ファクス番号:054-221-2542
tabunka@pref.shizuoka.lg.jp
