静岡県就学支援委員会
就学支援委員会とは
障害のある幼児及び児童生徒の障害の種類、程度に応じて特別支援学校への適切な就学支援を行うため、専門的な立場から調査及び審議を行い、市町教育委員会に助言する機関です。委員会の構成に当たっては、学校教育法施行令第18条の2に基づき、専門性と公正さを考慮しています。市町教育委員会では、県就学支援委員会の助言をもとに就学支援(相談)を行い、保護者の意向を十分聴取した上で、個々の児童生徒の障害の程度や能力に応じた就学先を決定します。
就学支援委員会委員の構成と人数(令和5年度)
地区 |
医学 |
教育学 |
福祉 |
医学・心理学 |
福祉・心理学 |
医学・福祉 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東部地区 |
4 |
7 |
1 |
1 |
3 |
1 |
17 |
中西部地区 |
5 |
8 |
1 |
0 |
2 |
1 |
17 |
計 |
10 |
15 |
2 |
1 |
5 |
1 |
34 |
根拠となる法令等
学校教育法施行令第18条の2
平成14年5月27日14文科初第291号「就学指導体制の整備について」通知
静岡県就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第1号)
静岡県就学支援委員会規則
設置及び目的
第1条障害のある幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)について、市町教育委員会が児童生徒等の障害の種類、程度等に応じて適切な就学に関する支援を行うことができるようにするため、静岡県就学支援委員会(以下「委員会」という。)を静岡県教育委員会に置く。
職務
第2条委員会は、市町教育委員会からの依頼を受け、次に掲げる事務を行う。
- 児童生徒等に関して、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する認定特別支援学校就学者としての認定を行うために必要な、障害の程度に関する審議
- その他前条の目的を達成するために必要な事務
組織等
第3条委員会は、次の表の左欄に掲げる地域に区分し、同表の右欄に掲げる市町の区域を所管し、その委員は、それぞれ25人以内で組織する。
地域 |
市町 |
---|---|
東部地域 | 沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、富士市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、清水町、長泉町、小山町 |
中西部地域 | 島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町、川根本町、森町 |
2 委員会は、前項に規定する地域別にそれぞれ開催する。
任命
第4条委員は、教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する
専門的知識を有する者のうちから、静岡県教育委員会が任命又は委嘱する。
任期
第5条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長等
第6条委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
専門部会
第7条委員会に、専門の事項を調査するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、専門調査員をもつて組織する。
3 専門調査員は、関係機関の職員のうちから会長が委嘱する。
会議
第8条委員会及び専門部会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
庶務
第9条委員会の庶務は、静東教育事務所又は静西教育事務所において処理する。
委任
第10条この規則に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 静岡県心身障害児判別就学委員会規則(昭和44年教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和54年5月22日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月26日教育委員会規則第3号抄)
施行期日
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月13日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会特別支援教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2942
ファクス番号:054-221-3558
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