静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

いじめに関する法令等

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ページID1055282  更新日 2023年8月10日

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写真:孤独な小学生

1 静岡県いじめの防止等のための基本的な方針

 「いじめは、どのような理由があろうとも、許されない行為である。」
 このことを誰もが分かっているにもかかわらず、いまだにいじめを背景として子どもの生命や心身に危険が生じる重大な事案が、全国各地で後を絶ちません。

 いじめから子どもを守るためには、周りの大人が、「いじめは絶対に許されない」、「いじめは卑怯な行為である」、「いじめはどの子どもにも、どこでも起こりうる」といった意識を持ち、それぞれの役割と責任を自覚しなければなりません。また、学校では、いじめが起きにくい、互いの個性や違いを認め合えるよりよい人間関係や学校風土をつくり出していく必要があります。いじめの問題は、安全・安心な社会をいかにしてつくるかという、学校を含めた社会全体に関する国民的な課題です。

 平成25年9月には、社会総がかりでいじめの問題に対峙するため、「いじめ防止対策推進法」が施行され、国はこれに基づき「いじめの防止等のための基本的な方針」を策定しました。

 これらを受け本県では、平成26年3月に「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」を策定し、平成28年12月には「静岡県子どもいじめ防止条例」を制定するなど、いじめ問題の克服に向けて、社会総がかりで取り組んできました。また、「いじめの防止等のための基本的な方針」を国が平成29年3月に改定したことを受け、関係諸機関との連携のもと、平成30年3月に「静岡県いじめの防止等のための基本的な方針」を改定しました。

 本県の基本的な方針は、いじめの問題への対策を、子どもを含めて社会総がかりで進め、いじめの未然防止、早期発見・早期対応、家庭や地域・関係機関の連携等をより深めるため基本的な考え方や組織的な対応、重大事態への対処等に関する具体的な内容や運用についてまとめています。

2 静岡県子どもいじめ防止条例

 子どもはかけがえのない存在であり、私たちはその一人一人の個性が尊重され、尊厳が守られる環境を築いていかなければなりません。

 いじめは、現代社会においてはいつでもどこでも起こり得るものであり、世代を問わず誰もが被害者にも加害者にもなる可能性があります。しかし、いじめは、どのような理由があろうとも許されない行為です。とりわけ、子どもがいじめによって自らの命を絶つ悲しい事件が後を絶たず、深刻かつ重大な社会問題となっています。

 そこで、いじめを身近な問題と捉え、これを克服するため、明るい将来を夢見る子どもがいじめに遭うことなく健やかに成長し、安心して生活できる環境を社会総がかりで整える必要があります。また、いじめを受けた側といじめを行った側の双方に対処することの大切さを認識しながら子どものいじめ防止に社会総がかりで取り組むことにより、県民のいじめ根絶の意識が高まり、誰もが互いを尊重し、ともに支え合う共生社会の実現につながります。

 このような考え方に立ち、ここに、子どものいじめ防止に関する基本理念等を明らかにし、子どものいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、この条例を制定します。

3 いじめに関する法令・文部科学省通知等

 「いじめ防止対策推進法」、「いじめ防止等のための基本的な方針」、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」、「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」、「不登校重大に係る調査の指針」及びいじめに関する文部科学省通知等にアクセスできます。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3168
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