静岡県教育委員会

“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり

いじめの重大事態対応について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1031365  更新日 2024年6月26日

印刷大きな文字で印刷

いじめの重大事態が発生した場合は、学校の設置者又は学校は、事実関係を明確にするための調査を行うこととされています。

いじめの重大事態の定義

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

【いじめ防止対策推進法 第28条】

区切り線


いじめ重大事態 対応フロー図

このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3168
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp