いじめの重大事態対応について
いじめの重大事態が発生した場合は、学校の設置者又は学校は、事実関係を明確にするための調査を行うこととされています。
いじめの重大事態の定義
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
【いじめ防止対策推進法 第28条】
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