認可外保育施設の保育料無償化について

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ページID1064505  更新日 2024年10月4日

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保育料無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすことが必要です。

ただし、令和6年10月1日から令和12年3月31日までは、経過措置として、国が定める基準を満たしていない施設のうち、外国人児童が多い施設や夜間・深夜帯の保育を常態として行っている施設で、一定の要件を満たし県の指定を受けた施設は保育料無償化の対象となっています。

保育料無償化の対象となっている施設は以下をご確認ください。

認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設(無償化の対象となる施設)の一覧

認可外保育施設指導監督基準の全項目に適合している施設に対し、その旨を証明する書類を交付しています。

基準を満たさない外国人施設等のうち、県の指定を受けて保育料無償化の対象となる施設の一覧

認可外保育施設指導監督基準を満たしていない施設のうち、外国人児童が多い施設や夜間・深夜帯の保育を常態として行っている施設で、一定の要件を満たした施設は、保育料無償化の対象として県で指定を行っています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp