認可外保育施設について(施設の利用をお考えの方へ)

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ページID1022177  更新日 2024年12月13日

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認可外保育施設とは

乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であって、知事や政令指定都市の市長が認可している認可保育所、幼保連携型認定こども園及び市町の長が認可している家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)以外のものを総称して「認可外保育施設」と呼んでいます。

認可外保育施設の種類

認可外保育施設は、個人、団体、民間会社等さまざまな主体が設置しており、利用形態もさまざまです。

認可外保育施設の種類

種別

内容

ベビーホテル

次の条件のうち、いずれかに該当する施設をベビーホテルといいます。

  • 夜8時以降も保育を行っている
  • 宿泊を伴う保育を行っている
  • 利用児童のうち一時預かりのお子さんが半数以上を占めている

事業所内保育施設

(事業所内・院内)

事業主が従業員のために設置しているものであり、病院や会社等の事業所に付置されている施設で、一般的に利用はその会社等の従業員に限られています。

企業主導型保育施設

事業所内保育施設(事業所内・院内)のうち、設置・運営の費用を企業主導型保育事業として助成決定を受けた施設です。

従業員が利用する従業員枠のほか、定員の50%以内で地域枠を設定することができ、この地域枠は一般の方も利用可能です。

居宅訪問型保育事業者

(ベビーシッター)

児童福祉法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設

一般認可外保育施設

上記以外の保育施設です。

預ける施設を選ぶときは

お子さんを預ける場合は、以下の点に気をつけて必ず事前に見学し、御自身で施設をお確かめください。

  • 保育に従事する者の数及び資格
  • 保育室等の構造設備及び面積
  • 保育内容
  • 給食など

ベビーシッターを利用する方へ

認可外保育施設一覧

県に届出がなされている認可外保育施設は、以下のとおりです。

施設によっては運営状況等が変更となっている場合があります。最新の状況については、各施設あて必ず確認をするようにしてください。

なお、事業所内保育所や院内保育所については、基本的には当該事業所(病院)の従業員のお子さんが利用する施設となっております。

美容院や住宅展示場等の認可外保育施設など、当該施設のサービス提供時のみ利用可能な施設も含みます。

県所管分全施設一覧(令和5年9月26日時点)

各市町別の施設一覧(建制順)(令和5年9月26日時点)

子ども・子育て支援情報公表システムについて

令和2年9月30日より、子ども・子育て支援情報公表システム(以下、公表システム)の運用が開始され、全国の特定教育・保育施設、認可外保育施設が検索できるようになりました。

静岡県内の認可外保育施設情報についても、随時更新していきます。

掲載されている内容については現時点と異なる場合がありますので、詳細については直接各施設にお問い合わせください。

以下より、検索サイトに移動することができます。

認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付施設について

児童福祉法第59条の2第1項の規定により、知事へ届出が義務付けられている施設のうち、認可外保育施設指導監督基準の全項目に適合している施設に対し、その旨を証明する書類を交付しています。

認可外保育施設に関するお問合せ先

認可外保育施設に関するお問い合わせは、県こども未来課(054-221-3758)又は各市町の保育主管課へお願いします。

政令指定都市に所在する施設に関するお問い合わせは、各市へお願いします。

政令市のお問合せ先

市名

担当課

電話番号

静岡市

幼保支援課

054-354-2626

浜松市

幼児教育・保育課

053-457-2118

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2928
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp