静岡県次世代育成支援企業(こうのとりカンパニー)申請の留意事項

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ページID1022213  更新日 2024年10月24日

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お知らせ

年度末申請について

 例年、年度末にかけて申請数が増加します。申請状況によっては、年度内に認証できないケースがございますので、余裕を持って御提出ください。

※年度内認証を希望される際には、その旨明記の上、2月中旬をめどに御提出ください。

提出書類について

 審査書類を提出いただく際には、審査票の項目に従って順番に並べて提出してください。

 項目ごとに付箋等で区切っていただけますと大変助かります。

1.認証を受けるための要件

静岡県次世代育成支援企業の認証(以下、「認証」)を受けるには、以下の認証要件を満たしていることが必要です。

  • 静岡県内に本社または事業所があり、静岡県内において事業活動を行っていること
  • 現行の育児・介護休業法を順守した就業規則等が整備されていること
  • 一般事業主行動計画が提出されていること
  • 審査票の項目を充足していること
  • 男女共同参画社会づくり宣言が提出されていること
  • 過去3年間に労働基準法及びその他関係法令の違反による司法処分歴がないこと

男女共同参画社会づくり宣言につきましては、認証の申請より前、もしくは同時に提出し、宣言書のコピーを提出する必要があります。

詳しくは、次のリンク先をご参照の上、ご提出ください。

(注)個人事業主の方は、従業員を雇用していれば申請できます。

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2.申請に必要なもの

  • (ア)静岡県次世代育成支援企業認証申請書
  • (イ)誓約書<令和2年12月28日追加>
  • (ウ)静岡県次世代育成支援企業認証審査票<令和4年10月1日変更>
  • (エ)一般事業主行動計画(写)(都道府県労働局の受領印が押印されたもの)
  • (オ)就業規則又は労働協約(写)(労働基準監督署に届け出たもの)
  • (カ)関係諸規定(育児・介護休業規定)
  • (キ)審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料

(ア)静岡県次世代育成支援企業認証申請書

こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

申請書記載時の注意点(県外に本社等がある場合)

認証の対象は静岡県内に事業所があり、静岡県内において事業活動を行う企業及び団体です。

県外に本社がある場合でも、申請者名は県内の事業所長、支店長、営業所長等としてください。また、従業員数も県内に勤務している従業員数をご記入ください。

業種の書き方

日本標準産業分類の大分類(総務省統計局ホームーページ)に従って記載ください。

(イ)誓約書

様式はこちらを使用してください。

(ウ)静岡県次世代育成支援企業認証審査票

こちらの様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。記入の際には記載例もご確認ください。

また、審査票とともに、「審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料」をご提出ください。

(エ)一般事業主行動計画(写)(都道府県労働局の受領印が押印されたもの)

一般事業主行動計画とは、企業が従業員の仕事と家庭の両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり、計画期間、目標、目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

都道府県労働局の受領印が押された一般事業主行動計画の写しをご提出ください。

(注)支社が申請する場合、本社が一般事業主行動計画を届け出ている場合は、改めて届け出る必要はありません。本社で届け出た一般事業主行動計画(受領印押印済み)の写しをご提出ください。

一般事業主行動計画を策定するには

厚生労働省両立支援総合サイト「両立支援のひろば」をご覧ください。

また、県では従業員300人以下の企業を対象に、行動計画策定アドバイザーの派遣を行っています。詳しくは、経済産業部労働雇用政策課(電話:054-221-2817)へお問い合わせください。

一般事業主行動計画を届け出るには

静岡労働局雇用環境・均等室に届け出てください。詳しくは、静岡労働局ホームページをご覧ください。

(オ)就業規則または労働協約(写)(労働基準監督署に届け出たもの)

認証を受けるには、就業規則または労働協約が育児・介護休業法等の関連法令に則っていることが必要です。

就業規則または労働協約を労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。

法令に則った就業規則の改定が難しい場合は、社会保険労務士等にご相談いただくとスムーズです。

(カ)関係諸規定(育児・介護休業規定)(写)(労働基準監督署に届け出たもの)

会社の就業規則や育児介護休業規定等に現行の育児・介護休業法を満たした規定を整備していることに加え、法定を上回る制度をひとつ以上盛り込んでいただく必要があります。

こちらも、労働基準監督署に届け出て、受領印を押印されたものの写しをご提出ください。

最新の育児・介護休業法を満たした規定を整備するには

厚生労働省のホームページなどで、最新の育児・介護休業法の内容を確認することができます。

また、育児・介護休業法に関するお問い合わせは静岡労働局雇用環境・均等室へお願いします。

法定を上回る制度とは

例えば、以下のような内容が当てはまります。

  • 法定より長い期間、育児休業や介護休業を取得できる
  • 法定よりも多くの日数の子の看護休暇、介護休暇を取得できる
  • 法定よりも年齢が上の子どもを対象に、育児休業や子の看護休暇を利用できる

(キ)審査票に記載した実績、取組等が確認できる資料

審査票の項目ごとに必要な資料は、以下の通りです。

  • 1-1-(1)利用実績
  • 1-1-(2)法定を上回る制度等
  • 1-1-(3)休職後の確実な復職
  • 1-1-(4)育児休業を取得しやすい雇用環境整備の取組<令和4年4月1日追加>
  • 1-2-(1)ア会社としての働きやすい職場環境づくりの明示
  • 1-2-(1)イ業務内容などを労使で話し合う場の確保
  • 1-2-(1)ウ柔軟な勤務時間制度
  • 1-2-(2)長時間労働の抑制の取組
  • 1-2-(2)有給休暇の取得促進の取組
  • 1-2-(2)メンタルヘルスケアの取組
  • 2-1男女共同参画宣言事業所の登録
  • 2-1-(1)女性労働者の職域拡大・登用への取組
  • 2-1-(2)男女共同参画に係る研修の取組
  • 3独自の取組、アピール事項等

1-1-(1)利用実績

審査票に記入された実績すべてについて、制度を利用したことが分かる資料をご提出ください。

提出書類の例:

  • 会社に提出された申請書、届出(申請が電算化されている場合は画面のコピーでも可)
  • 育児休業給付金支給決定通知書
  • (注)審査票に記載の人数分ご提出ください。
  • (注)県外の事業所の従業員の実績は認められません。

1-1-(2)法定を上回る制度等

法定を上回る制度を取り入れていることが分かる資料をご提出ください。

1-1-(3)休職後の確実な復職

育児・介護休業者が円滑に復帰できることを目的に、会社で実施している事項を明文化したものをご提出ください。また、そうした復職に備えた措置・体制があることを従業員の方に周知したことが確認できる書類をご提出ください。

提出書類の例:

(下記の2点を両方提出)

  • 支援体制、支援内容が書かれた育児・介護休業復帰プログラム等
  • 上記について従業員に周知する従業員向けの案内文

復帰支援の取組については、厚生労働省HPの「育休復帰支援プラン策定のご案内」をご覧ください。

1-1-(4)育児休業を取得しやすい雇用環境整備の取組<令和4年4月1日追加>

令和4年4月1日から審査票に追加されます。

下記ア~エのいずれかの取組を行っていることが分かる資料をご提出ください。

ア 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する研修の実施

従業員を対象とした、育児休業取得に関する研修会・勉強会の取組が該当します。

提出書類の例(下記すべて)

  • 研修の開催通知、または次第(研修の日時、内容が分かる資料)
  • 研修の対象者、出席者(出席簿など)
  • 研修資料
  • (注)研修資料の内容については、全従業員を対象としたものとしてください。
  • (注)管理職の方の受講は必須となります。
  • 注)研修会の実施方法は、研修会単独の開催に限らず、全体会議や朝礼時に時間を設けて実施することや、部署ごとの実施、eラーニング、外部の研修会に参加等、会社ごとの実施しやすい方法で構いません。
  • (注)外部の研修会に参加した従業員が講師となって、会社で伝達研修をする形式であっても構いません。
イ 育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)に関する相談体制の整備

従業員が育児休業等を相談できる体制を設けていることが必要です。

従業員が育児休業等について相談できる体制を整備していることが分かる資料及び相談体制等を設置したことを従業員に周知したことが分かる資料をご提出ください。

ウ 自社の従業員の育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)取得事例の収集・提供

従業員の育児休業等の取得事例を自社の従業員に提供していることが必要です。

従業員に提供した資料及び従業員に提供したことが分かる資料をご提出ください。

  • (注)育児休業等の取得事例は、自社の従業員の事例としてください。
  • (注)従業員に提供する事例が特定の性別や職種、雇用形態に偏ったものである場合、対象外となります。
エ 従業員への育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)の制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

ポスター等を作成し、会社の育児休業制度や従業員の育児休業の取得を促す方針を示した上で、従業員に周知していることが必要です。

方針が示されたことが分かる資料及び従業員に周知したことが分かる資料をご提出ください。

1-2-(1)ア会社としての働きやすい職場環境づくりの明示

経営方針や社訓等に、働きやすい職場環境づくりについての記載があり、それを社内及び社外に発信していること分かる資料をご提出ください。

社外への発信とは、ホームページ上での経営方針や社訓等を掲載するほか、社外の方が目にすることができる場所への掲示等を行うことを指します。

提出書類の例:

(下記3点すべて)

  • 長時間労働抑制に取り組むことが明示された経営方針
  • 経営方針を社内に周知する掲示物
  • 経営方針を社外に周知するホームページの画面のコピー
  • (注)支社が申請する場合、本社ではなく支社として発信していることが分かる資料をご提出ください。
  • (注)提出書類のなかで、「働きやすい職場環境づくり」に該当する箇所には、目印をつけてください。

1-2-(1)イ業務内容などを労使で話し合う場の確保

長時間勤務対策等、業務内容や働き方について労使で話し合う場を設けていることが必要です。話し合いは、年4回以上行われていることが望ましいです。

労使で話し合う場(委員会等)の要綱や内規をご提出ください。また、実際に開催された業務内容などについて話し合われていることがわかる議事録等の記録も併せてご提出ください。

要綱等は、以下の内容を記載している必要があります。

  • 委員会等の構成員
  • 開催頻度
  • 付議事項(時間外縮減、有給休暇取得促進及び働きやすい職場環境づくり等を協議)

提出書類の例:

(下記2点すべて)

  • 上記が記載された労使委員会の開催要項
  • 長時間労働抑制について話し合われたことがわかる議事録
  • (注)従業員50人以上の事業所における安全衛生委員会など、事業所に設置義務のある委員会は対象外となります。

1-2-(1)ウ柔軟な勤務制度

フレックスタイム、裁量労働時間制度、サテライト勤務等の、柔軟な勤務時間制度について定めていることが分かる就業規則や労使協約等をご提出ください。

これらの制度は全従業員が利用可能であることが必要です。

提出書類の例:

フレックスタイム制度に関する規則

(注)育児・介護を理由とする短時間勤務制度などは、利用できる従業員が限られるためこの項目には該当しません。

1-2-(2)長時間労働の抑制の取組

残業を禁止する曜日・期間の設定、または長時間労働削減につながるシステム・制度の導入が該当します。

残業を原則禁止する曜日・期間の設定を行っている場合は、ノー残業デー、ノー残業ウィークといった取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料をご提出ください。

添付書類の例:

  • ノー残業デーを周知するポスターと、それが社内に掲示されていることが分かる写真
  • ノー残業デーに送信する従業員あて一斉配信メール

長時間労働削減につながるシステム・制度の導入を行った場合は、概要がわかる資料と、導入により長時間労働が削減できたことを示す根拠が必要です。

添付書類の例(下記の2点すべて):

  • 制度の導入について従業員に周知した資料
  • 制度導入前後の、時間外勤務時間の記録

1-2-(2)有給休暇の取得促進の取組

事業所全体による有給休暇の一斉付与日の設定、法定にない特別有給休暇(誰もが利用できるリフレッシュ休暇、バースデー休暇等)の設定、時間単位付与制度、年次有給休暇取得推進期間の設定などが該当します。それらの取組を行い、従業員に周知していることが分かる資料を添付してください。

添付書類の例:

  • リフレッシュ休暇やバースデー休暇などの特別有給休暇を設置したことをしめした労使協定
  • 年次有給休暇の時間単位付与制度を定めた就業規則や労使協定
  • 年次有給休暇取得推進月間を設定したことを従業員に周知する従業員あて一斉配信メール

(注)2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日取得させることが義務化されました。このため、従業員への年5日間の年次有給休暇の取得促進は、有給休暇の取得促進の取組として認められません。

1-2-(2)メンタルヘルスケアの取組

従業員がメンタルヘルスケアを利用できるよう、専門家による相談(カウンセリング)の体制を整えていることが必要です。例えば、以下の取組が該当します。

  • 会社が契約している保険の付帯サービスとして、メンタルヘルスの電話相談が利用可能
  • メンタルヘルスの担当者を設定し、担当者に相談すれば地域産業保健センター等医師と相談することが可能

会社が契約している相談サービスがある場合は、契約書の写しや、保険証書の写しとサービスの案内資料、従業員への相談窓口サービスを周知したことが分かる書類をご提出ください。

地域産業保健センター等の医師と相談できる体制を整えた場合は、従業員へ利用方法を周知したことが分かる資料をご提出ください。

提出書類の例(契約している相談サービスがある場合):

(下記の3点すべて)

  • 相談サービスを提供する保険会社等との契約書
  • 相談サービスの案内資料(パンフレット)
  • 従業員に相談サービスが利用できることを周知するポスター

添付書類の例(地域産業保健センター等の医師と相談できる場合):
従業員に地域産業保健センターへの相談方法を案内する一斉配信メール

  • (注)カウンセリングを行うことができる資格等を持たない者との面談は、取組として認められません。
  • (注)メンタルヘルスケアについての研修の実施は、取組として認められません。
  • (注)ストレスチェックの実施とその結果に基づく相談は、取組として認められません。

2-1男女共同参画宣言事業所の登録

認証要件のひとつである男女共同参画宣言事業所へ登録されていることを確認するため、宣言書のコピーを提出してください。

2-1-(1)女性労働者の職域拡大・登用への取組

認定要件に合致する取組は以下の内容です。下記ア~エから、いずれかの取組の資料をご提出ください。

ア 女性管理職の登用(本社での登用も可)

添付書類:組織図または辞令

(注)組織図や役職名で管理職であることが確認できない場合、業務分掌表等、業務内容の分かる資料を追加で提出いただく場合があります。

イ 資格取得支援制度の女性利用実績

提出書類の例:

(下記3点すべて)

  • 従業員の資格取得の費用を会社が負担、資格取得のための休暇を有給とする等の制度がわかる要綱、規約等
  • 制度を女性従業員が利用したことが確認できる書類(受検申込書の写し等)
  • 会社が費用を負担したことが分かる書類(会社の名前で振り込んだ振込控の写し、または経理簿等の写し)

(注)業務に必要な資格取得のための講座の受講でも可能です。

ウ キャリアアップ支援(女性従業員がキャリアアップのために参加する研修会への参加費負担等)

提出書類の例:

(下記2点すべて)

  • 女性従業員が制度を利用したことが確認できる書類(受検申込書の写し等)
  • 会社が費用を負担したことが分かる書類(会社の名前で振り込んだ振込控の写し、または経理簿等の写し)
エ 女性の職場環境の整備(女性更衣室、トイレ等の新設)

提出書類の例:

工事費用等の支払い関係書類と、工事前後の写真

2-1-(2)男女共同参画に係る研修の取組

従業員全員に向けた、男女共同参画や仕事と家庭の両立に関する研修会・勉強会を実施してください。(管理職のみ、一般従業員のみの研修は不可)

 

提出書類(下記すべて):

  • 研修の開催通知、または次第
  • 出席名簿(全社員が対象であること及び実際の出席者がわかるもの)
  • 研修資料(スライド資料や配付資料)
  • 研修の記録(任意様式。以下の記載例を参考にしてください)

研修内容の例

  • 固定的役割分担意識の解消や男女均等待遇等に関する研修
  • 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進
  • ハラスメントの防止
  • 男性の家庭参画(家事、育児、介護など)
  • 職場のアンコンシャスバイアス(性別による無意識の思い込み)への気づき
  • ダイバーシティに対する理解

 

注意事項

  • 欠席者に対して内容が伝わるよう資料等を共有してください。
  • 研修会の実施方法は、研修会単独の開催に限らず、全体会議や朝礼時に時間を設けて実施することや、部署ごとの実施、eラーニング、外部の研修会に参加等、会社ごと実施しやすい方法で構いません。
  • 外部の研修会に参加した従業員が講師となって、会社で伝達研修をする形式でも構いません。
  • 参加者の理解を深め、学習効果を得られるよう、十分な時間を確保して実施してください。

 

参考資料

上記のほか、国立女性教育会館(NWEC)にも男女共同参画に係るデジタル教材が掲載されています。参考にしてください。

3独自の取組、アピール事項等

会社の独自の取組、アピール事項についての資料を添付してください。

こちらの項目は認証の要件ではないため、内容や書式は任意です。

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3.申請書類の提出方法

上記の申請書類を揃えて、以下の宛先に郵送ください。

〒420-8601

静岡県静岡市葵区追手町9-6

静岡県健康福祉部こども未来局こども未来課

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども未来課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2037
ファクス番号:054-221-3521
kodomo-m@pref.shizuoka.lg.jp