児童扶養手当について
18歳に達した最初の3月31日までの子どもがいるひとり親家庭に支給される手当です。(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)
支給要件
次のいずれかの状態にある児童を監護している父、母または養育者に支給されます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
★ただし、次のいずれかに該当されるときは支給されません。
- 父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係になったときを含む)
- 児童が里親に委託されたり、児童養護施設等に入所したりしているとき
- 父、母、養育者または児童が国内に住所を有しないとき
- 母子家庭の場合、児童が父と生計を同じくしているとき、あるいは母の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する父を除く)
- 父子家庭の場合、児童が母と生計を同じくしているとき、あるいは父の配偶者に養育されているとき(重度の障害を有する母を除く)
手当額(令和6年11月現在)
対象児童数 | 全部支給のとき | 一部支給のとき |
---|---|---|
1 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2 |
56,250円 |
56,230円~16,120円 |
3 |
67,000円 |
66,970円~21,500円 |
- 注1)一部支給は所得により10円単位で減額されます。
- 注2)所得により手当が停止されることがあります。
所得限度額(令和6年11月現在)
前年の所得が下記の額以上の方は、手当の一部または全部が支給停止になります。所得額の計算には一定の控除がありますので、市町窓口にお問い合わせください。
税法上の扶養親族等の数 | 本人全部支給所得限度額 | 本人一部支給所得限度額 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者所得限度額 |
---|---|---|---|
0 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
※本表は所得ベースの額を掲載
申請手続きについて
申請者本人が、認定請求書に必要書類を添えてお住まいの市町の窓口で申請してください。
審査の結果、認定されれば申請の翌月分からが支給されます。
5,7,9,11,1,3月に前月分(2か月分)までがまとめて支給されます。
添付書類については、支給要件により異なりますので、詳しくは市町の窓口にお問い合わせください。
手当の受給開始から5年等を経過した場合の一部支給停止について
母、または父に対する手当は、受給開始から5年(認定請求した日に満3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が3歳になった月から5年)または、支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当の一部が支給停止されることとなっています。
☆ただし、以下の条件に該当する方は、証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、次の現況届時まで従来通り支給を受けることができます。
- 就労している方
- 求職活動中の方(平成29年6月から求職活動支援機関等での証明が2回以上必要となりました)
- 自立に向けた職業訓練中の方
- 障害や疾病により就労ができない方
手当を受けている方の届出
- 現況届
-
受給資格者全員が、毎年8月31日までの間に必要な書類とともに提出します。この届出を提出しないと、その年の11月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年間現況届を提出しないでいると、時効により受給資格がなくなります。
-
所得状況届
- 7月~9月に認定請求をされる方が、その年の10月31日までの間に必要な書類とともに提出します。この届出を提出しないと、その年の11月分以降の手当の支給を受けることができなくなります。
-
額改定届・請求書
- 対象児童に増減があったとき
- 資格喪失届
-
婚姻・事実婚等により受給資格がなくなったとき
-
一部支給停止適用除外事由届出書
- 受給開始から5年または資格要件に該当した月から7年を経過するとき以降の現況届時に関係書類とともに提出する。
- 公的年金給付等受給状況届
- 障害年金等の公的年金給付の受給ができるようになったとき
- その他の届出
- 住所、氏名、銀行口座を変更したとき、受給者が死亡したとき、所得制限限度額以上の扶養義務者と生計同一になったとき、または別居したときなど
その他の注意
- 支給要件の★ただし書きの条件に該当したときは、受給資格がなくなります。
- 事実婚が疑われる場合、支給要件該当の有無を調査するため、やむを得ずプライバシーに立ち入った調査や質問をさせていただく場合があります。
- 児童扶養手当法第35条により、偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
公的年金との差額受給について
これまで公的年金受給者については、児童扶養手当の支給対象外でしたが、法律が改正され、児童扶養手当よりも低額の年金(老齢基礎年金等)を受給しており、かつ、18歳未満の児童を監護している者は、児童扶養手当の認定請求を行い、受給資格が認定されれば、平成26年12月1日から、年金額との差額を受給できることになりました。年金を受給するようになった場合は、速やかにお住まいの市町の窓口に届け出てください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3759
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp