母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金について

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ページID1022316  更新日 2025年2月25日

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自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、就職につながる能力開発のために教育訓練講座を受講した場合、修了後等に受講料の一部を支給します。

対象となる方

静岡県内の町に居住するひとり親家庭のお母さんやお父さんのうち、次の要件全てを満たす方です。(市にお住まいの方は市の窓口にお問い合わせください。

  1. 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
  2. 当該教育訓練受講が適職に就くために必要であると認められること

対象講座

雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座

「教育訓練給付制度検索システム」で確認できます。

  • 受講前に申請を行い、講座の指定を受けることが必要です。

支給額

  1. 雇用保険法等の規定による教育訓練給付金の受給資格がない方 受講料の6割※(上限あり。ただし1万2千円を超えない場合は支給できません。)
  2. 上記以外の方上記金額から雇用保険法等の規定による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

※雇用保険法等の規定による「専門実践教育訓練給付金」の指定教育訓練講座を受講する方で、修了日の翌日から起算して1年以内に講座に係る資格を取得し、就職等した(当該講座修了時点で就職等している場合を含む。)方 受講料の8.5割(上限あり。ただし1万2千円を超えない場合は支給できません。)

高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、就職に有利な資格を取得するために6月以上養成機関で修業する場合、修業期間中の生活費の負担軽減のために、修業する期間(上限:48か月)に毎月高等職業訓練促進給付金を、また修了時に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

対象となる方

静岡県内の町に居住するひとり親家庭のお母さんやお父さんのうち、次の要件全てを満たす方です。(市にお住まいの方は市の窓口にお問い合わせください

  1. 児童扶養手当を受けている方と同等の所得水準にあること(所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、対象となります。)
  2. 養成機関において6月以上修業予定であること
  3. 就業または育児と修業の両立が困難と認められること

対象資格の例

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師等

(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)

支給額

高等職業訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯 月額100,000円(修学期間の最後の1年間は140,000円)
  • 市町村民税の課税世帯 月額70,500円(修学期間の最後の1年間は110,500円)

高等職業訓練修了支援給付金

  • 市町町民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民税課税世帯 25,000円

お問い合わせ先

名称 住所 電話番号 管轄
賀茂健康福祉センター

〒415-0016
下田市中531-1

0558-24-3410 東伊豆町
河津町
南伊豆町
松崎町
西伊豆町
東部健康福祉センター

〒410-8543
沼津市高島本町1-3

055-920-2080 函南町
清水町
長泉町
小山町
中部健康福祉センター 〒426-8664
藤枝市瀬戸新屋362-1
054-644-9276 吉田町
川根本町
西部健康福祉センター 〒438-8622
磐田市見付3599-4
0538-37-2531 森町

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2365
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp