DVよくある質問

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ページID1033820  更新日 2024年11月13日

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暴力をふるわれるのは、自分が悪いからでしょうか?

いいえ。暴力はふるう人の責任です。被害にあわれる方の多くは、相手から「誰のおかげで生活できると思ってるんだ」「お前が悪いからだ」等と繰り返し責められて自信や気力をなくす傾向にあります。しかし、どのような理由があるにしろ、暴力が許されることはありません。ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。

ほんとうは、相手はやさしい人なのです。いつか立ち直ってくれると思うのですが。

DVにはサイクルがあると言われています。加害者がイライラをためこむ「緊張期」、暴力が爆発する「爆発期」、一転して別人のようにやさしくなる「ハネムーン期」。「ハネムーン期」では、謝罪や約束をしてあなたをつなぎとめようとしますので、「やり直せるのでは」と期待をもってしまうのですが、これらが繰り返されるときは要注意です。

夫が暴力をふるいます。どこに相談したらいいですか?

イラスト:泣きながら電話する女性

女性相談支援センターでは、配偶者からの暴力被害にあわれている方に対して、相談や情報提供を行っております。

下記のDV相談ダイヤルへご相談ください。

DV相談ダイヤル

電話番号054-286-9217(年末年始、祝日を除く、午前9時~午後8時)

また、市役所、町役場の福祉担当課や各警察署の生活安全課でも相談を受け付けています。(市によっては、専門の女性相談支援員が配置されています。)

夫から暴力を受けている知り合いの女性がいます。どうしたらいいでしょうか?

是非、苦労をねぎらい「あなたは悪くない」と励ましてください。もし、ひとりで悩んでいるようでしたら「DV相談ダイヤル」などの相談窓口にご本人から連絡をしてみるよう伝えてください。

暴力をふるう夫から避難したいのですが。

夫の暴力から逃れる上で、安心して身を寄せるところがないときには、お話をお伺いした上で、一時的な避難について情報を提供します。

夫が近寄ってこないようにするには、どのようにしたらよいでしょうか?

夫からのたび重なる暴力で今後も危害を受けるおそれが大きいときには、裁判所に対して「保護命令」の申立てをすることができます。「保護命令」には、接近禁止命令(1年間)や住居からの退去命令(2ヶ月※)などがあります。女性相談支援センターでは、これらの制度の利用に関する相談も行っております。※住居の所有者又は賃借人が申立て人のみである場合には6ケ月間

あなたや、あなたの周りの方が暴力に悩んでいたら、ひとりで悩まずにご相談ください。

緊急時は最寄りの警察署か110番へ

夫(配偶者等)から暴力を受けている被害者を発見したのですが、どうしたらいいでしょうか?

イラスト:警察署
法律では、夫(配偶者等)からの暴力を受けている被害者を発見した人は、警察か配偶者暴力相談支援センターに通報するよう呼びかけています。
また、医師や医療関係者は、被害者の意思を尊重した上で通報できることが定められています。医療関係者の皆さまは、業務を行うに当たりDV被害者や被害が疑われる者を発見しやすい立場にあるため、通報や情報提供によりDV被害者の早期の支援につなげていくことが重要となります。(DV防止法第6条)

このページに関するお問い合わせ

女性相談支援センター
〒422-8031 静岡市駿河区有明町2番20号
電話番号:054-286-9238
ファクス番号:054-286-9185